産休・育休についてだワン!
あすか:最近会社の同僚に赤ちゃんが出来て、産休、育休の事を知りたがってるんだけど、私も詳しいことはよく分からなくて…。具体的に、どんな制度があるのかな?
タロウ先生:産休・育休については、実は僕もあまり詳しくは無いワン…。なので今日は、制度の概要や給付金について、大まかな事を一緒に学習するワン!
あすか:タロウ先生も苦手分野があるんだね!うん、まずは大まかな概要を知りたいな♪
産休と育休の違いは、名前の通り「産休→子供を産む期間にとる休み」、「育休→子供を育てる期間に取る休み」という事だよね。育休は、男性でも取得出来るって聞いたよ。
タロウ先生:そうだワン、育休は1歳未満の子供を育てる為なら女性でも男性でも取得可能だワン。
さて、もう少し細かく見ていくワン。まず産休は「産前産後休業」の略で、出産予定日の6週間前から取れる産前休業と、出産日翌日から8週間取れる産後休業の2つがあるワン。
産前休業は、本人が休みを取らずに働きたいのであれば、取得せず出産直前まで働いても良いのだワン。それとは反対に、産後休業は必ず取らないといけないのだワン。出産は体に負担がかかるから、十分に休息をとる必要があるということだワン。
次に育児休業についてだワン。育児休業は、子が1歳になるまで取得することが出来、父母がリレーで取得する場合は、最大1年2ヶ月まで休む事が可能だワン。また、保育園に入れないなどの事情がある場合、最長2年まで延長が可能になったワン。
あすか:そうなんだ、お休みの期間については何となく分かったかも。
あとは、給付金について知りたいな。出産の時に健康保険から一時金として42万円がもらえるんだよね。これは、奥さんが旦那さんの扶養に入っている場合は旦那さんの健康保険から支給されるって聞いたよ。その他にももらえるお金ってあるのかな?
タロウ先生:あるワン!まず、「出産手当金」があるワン。これは前にもお話したことがあるけど、健康保険第2号被保険者(会社員など)は、産休中は1日につき給与1日分の3分の2の額が支給されるワン。
次に「育児休業給付」だワン。これは、雇用保険に加入している人が育児休業を取得している期間、1日につき給与1日分の67%(半年経過後は50%)が支給されるんだワン。また、産休・育休期間は社会保険保険料の支払いが免除になるワン。
あすか:そうなんだ!社会保険料って毎月給与から数万円は引かれているから、それが免除になるって大きいよね!
タロウ先生:そうだワンね。給与から毎月引かれているものの中で言えば、住民税は免除にならないから、産休・育休期間中も住民税は支払う必要があるワン。
あすか:そっか~。まあ、給付金をもらえるにしても何かとお金がかかるだろうから、お金を貯めておくにこしたことは無いよね。
タロウ先生:そうだワン。それに給付金が支給されるまでには少し時間がかかるワン。目安として、出産手当金は産後3~4ヶ月後、育児休業給付金は育休開始から3ヶ月後位と考えておくと良いワン。
あすか:すぐに支給される訳じゃないんだね!すぐに支給されると思っていてもらえないと焦るだろうから、私の会社の妊婦さんにも伝えておこうっと!
タロウ先生:それが良いかもだワン!