社会保険の扶養についてだワン!

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あすか:ねえタロウ先生、会社のパートさんが、「夫の社会保険の扶養内で働きたい」って言ってたんでけど、これっていくらの事言うのかな?

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タロウ先生:夫の社会保険の扶養内は、「130万円」だワン!但し、人によっては「106万円」で加入が必要な場合もあるワン!今日はそのことについて簡単に説明するワン!

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あすか:えっ、106万円?人によって上限が違うの?違いを教えて!

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タロウ先生:まず、分かりやすいように正社員の夫、パートの妻という設定でお話しするワン。
社会保険は、妻の年収が130万円未満であれば夫の扶養に入れるワン。

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あすか:夫の扶養に入れれば、保険料を払わなくても、保険証を使えるって事だよね!

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タロウ先生:そういう事だワン!

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あすか:じゃあ、さっきの106万円ていうのは?

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タロウ先生:106万円というのは、妻の働く会社が、従業員が501人以上の大きい企業の場合だワン。その場合、妻は、年収が106万円以上、週20時間以上働くのであれば社会保険に自分で入らないといけないワン。
ちなみに、この従業員501人以上というのは、「厚生年金の被保険者」の数だワン。簡単に言い換えると、正社員の数だワン。

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あすか:そうなんだ、人によるっていうのはそういう意味なんだね。

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タロウ先生:そうだワン。ちょっとわかりにくい点は、「130万円」というのは夫の扶養に入れるかどうかという話だけど、「106万円」というのは、妻自身に社会保険加入の義務があるか無いかという話なのだワン。だから、この2つは全く別の話、と考えた方が良いワン。

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あすか:そっか、106万円ていうのは、夫は関係無いんだね。

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タロウ先生:そうだワン。あともうひとつ、106万とか130万とかっていうのはよく聞くけど、実際は年収でなく月収で判断されることが多いワン。
106万円なら月収にすると8.8万円、130万円なら月収にすると10.8万円。この金額を参考に考えると良いのだワン。この金額をコンスタントに上回るようなら、加入条件に該当するという事だワン。たまたま忙しい月に一度超えてしまったとかでは、加入条件には該当しないワン。

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あすか:なるほど、なんだかややこしいね。


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タロウ先生:そうだワン。今日お話ししたのは社会保険についてだけど、所得税や住民税も、一定の収入を超えると発生し、配偶者控除とか色々あるワン。それはまた別の機会にお話しするワン。

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あすか:そうだね、今日は社会保険の話だけでいっぱいいっぱいだから、また今度教えて。

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タロウ先生:あすか、これくらいの話でキャパオーバーなんてまだまだだワン!

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