増税及び軽減税率と、請求書の記載事項についてだワン!

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タロウ先生:2019年10月から、消費税が10%に引き上げられる予定だワン。

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あすか:10月まであともう少しだね。私、「軽減税率」について知っておきたいな。確か、食品と新聞は8%に据え置かれるんだよね?

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タロウ先生:その通りだワン!もう少し詳しく言うと、軽減税率が適用されるのは『酒類・外食を除く飲食料品』『週2回以上発行される新聞』だワン。

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あすか:う~ん、なんだかややこしいね、さらに詳しく教えてほしいな。


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タロウ先生:分かったワン!まず、『週2回以上発行される新聞』というのは、その言葉の通り週2回以上の定期購読をしている新聞だワン。なので、コンビニ等で売られている新聞や、電子版の新聞は対象外だワン。

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あすか:あくまでも定期購読の契約をしていることが重要なんだね。

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タロウ先生:そうだワン。次に、『酒類・外食を除く飲食料品』についてだワン。こちらは定義の線引きが非常に難しく、混乱を招くことが予想されるワン。
例えばファーストフード店の場合、店内で食べるのは「外食」だから軽減税率から除かれて10%だけど、テイクアウトする場合は軽減税率が適用されて8%となるのだワン。

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あすか:なるほど。じゃあ、宅配ピザは?

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タロウ先生:宅配ピザはお家で食べるわけだから、軽減税率が適用されて8%となるワン。

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あすか:そっか。じゃあ例えば、コンビニでお弁当を買ってイートインコーナーで食べるのは「外食」になるのかな?

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タロウ先生:そうだワン、持ち帰りなら8%、店内のイートインコーナーで食べるのは10%となるワン。どちらとするかは、レジでの顧客への意思確認により判断されるワン。

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あすか:それを毎回確認するのは大変!混乱しそうだね。

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タロウ先生:だから、コンビニ業界はイートインコーナーを「休憩施設」という位置づけにし、飲食禁止にする動きを進めているワン。

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あすか:なるほど。でも、コンビニで飲食物を買ってもそこでは飲食禁止ってなんかさみしいね…。まあ、慣れないうちは混乱を招くよりその方が良いのかも。

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タロウ先生:何事も慣れだワン!それにあすかは、会社で請求書を作ったりしているワンね?請求書の作成方法にも変更があるのだワン。
増税、及び軽減税率が始まる2019年10月から4年間請求書は「区分記載請求書等保存方式」が適用されるワン。

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あすか:えっ、「区分記載請求書等保存方式」?初めて聞いたよ。今までとどんな風に変わるの?

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タロウ先生:これは、今までの請求書に下記の2つを追加して記載する必要があるのだワン。

①軽減税率の対象品目を明示する
②税率ごとに区分して合計した金額(税込)

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あすか:ふうん、要するに、どれを8%で、どれを10%で計算しているのか分かるようにするってことだね。難しくはないかもしれないけど、面倒だなあ。
あれ、2019年10月からの4年間って言ってたけど、そのあとはこの方式からさらに変わるっていうこと?

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タロウ先生:その通りだワン。4年経った2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が適用されるワン。
これは、税率ごとに区分して計算した消費税の額などを記載する他、税務署へ申請・登録し交付される「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載する必要があるワン。
ポイントは、この登録は消費税の課税事業者しか受けることが出来ないということだワン。

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あすか:それはつまりどういうこと?

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タロウ先生:免税事業者はこの登録を受けることが出来ないんだワン。つまり、免税事業者はこの様式の請求書を発行することが出来ないんだワン。すなわち、

〇免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除が出来ない
〇免税事業者は、消費税を請求することが出来なくなるため、支払った消費税をそのまま自分で負担することとなる


ということになるワン。
これは免税事業者にとって大打撃であり、ほどんどの事業者が課税事業者となる選択をすることとなると言われているワン。

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あすか:う~ん、なんだが難しい話になってしまった。
とりあえず、2019年の10月から消費税を分けて記載する必要があるってことだね!今日はそれだけ覚えておきます!

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タロウ先生:また機会があったらお話しするワン。少しずつ覚えていけばOKだワン!

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