健康保険証がすぐに欲しい時の手続きだワン!

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タロウ先生:さて、前回は、新しく会社を立ち上げたときの社会保険・労働保険の加入手続きについてお話ししたワン。
今日は、さらに実務的なお話をしたいと思うワン。

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あすか:実務的なお話?どんなことかな?


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タロウ先生:新しく社会保険加入対象者を雇い入れた際、その従業員から『健康保険証をすぐに欲しい』と言われることがあるワン。

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あすか:確かに、病院に通っている人とかだと、健康保険証が無いと困るよね。

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タロウ先生:そうなのだワン。前回お話しした通り、健康保険証は、届出を提出してから届くまでに1~3週間位かかるワン。

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あすか:1~3週間て、よく考えらたら結構幅があるよね。

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タロウ先生:そうなのだワン。
健康保険証の送付は、通常だと1週間くらいで会社に郵送されるワン。ただし、4月など新入社員が増える時期は年金機構で行う手続きが集中してしまうため、2~3週間かかってしまうことがあるワン。

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あすか:なるほど。3~4月は年金機構も人事も忙しいね。

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タロウ先生:そうワンね。さて、話は戻って、新しい従業員に「健康保険証がすぐに欲しい」と言われた時に、会社が年金事務所にある届出を提出すると、「健康保険証の代わり」となる用紙をもらえるワン!すぐに欲しい従業員にはこの手続きを行うと良いワン。

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あすか:へえ、そんな用紙があったんだ!知らなかった!
その手続きには何が必要なの?

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タロウ先生:具体的には、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」という用紙に必要事項を記入して年金事務所に提出するワン。提出した用紙に年金事務所が記入・押印して戻してくれるワン。その用紙が健康保険証として使用できるワン。ちなみに、その用紙の有効期限は20日だワン。

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あすか:20日もあれば、その間に本物の保険証が届くもんね!

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タロウ先生:そうだワン。なのでそれまでの間はその用紙を健康保険証代わりに使用すると良いワン。
ちなみにこの手続きは、年金事務所に持参すると、即日交付してもらえることもあるので、急ぎの方は窓口に持参すると良いワン。
但し、「新規適用届」と一緒に提出した場合は、まず事業所の登録が必要なので、即日交付は難しいワン。
また、持参するのが事務担当者など、事業主本人でない場合は、「委任状」と身分証明書が必要なので注意だワン!
「 健康保険被保険者資格証明書交付申請書 」「委任状」ともに年金機構のホームページからダウンロード出来る
ので、必要になった際はそこから印刷すると良いワン!

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あすか:なるほど、今日も勉強になりました、ありがとう、タロウ先生!

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