【FP試験対策】直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の書き方について
目次
直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とは?
タロウ先生:遺言は、満15歳以上ならだれでも作成することが出来るワン。
遺言には、主に直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があるワン。
あすか:それぞれどう違うの?
タロウ先生:では、1つづつ説明していくワン!
直筆証書遺言
●どんな書き方?
その名の通り本人が直筆で、遺言の全文、日付、氏名を記入し、捺印する。(パソコン、代筆は不可)
● メリット
いつでもどこでも作成でき、費用が掛からない。
遺言の内容を秘密にできる。
● デメリット
紛失や偽造の恐れがある。
相続開始後には家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言
●どんな書き方?
本人が口授し、公証人が筆記する。遺言の原本は、公証役場にて保管する。
● メリット
紛失や偽造の恐れが無い。
家庭裁判所の検認が不要。
● デメリット
手続きが煩雑で、費用も発生する。
遺言の内容を秘密にできない。
秘密証書遺言
●どんな書き方?
本人が遺言書に封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑にて封印をする。公証人の前で住所、氏名を記入し、公証人が証明する。(パソコン、代筆可)
● メリット
遺言の内容を秘密にできる。
紛失や偽造の危険が自筆証書遺言より低い。
● デメリット
公証人に依頼する手続きと費用が発生する 。
相続開始後には家庭裁判所の検認が必要。
どれが一番良い?
あすか:なるほど。それぞれにメリットとデメリットがあるんだね。
どれが一番良いんだろう。
タロウ先生:そうだワンね、直筆証書遺言と直筆証書遺言は、内容を秘密にできるというメリットがある反面、内容に不備があると無効になってしまう恐れがあるワン。
確実に執行したいのであれば、公正証書遺言が良いと思うワン。
但し費用や手続きが発生するワン。
遺留分とは?
タロウ先生:また、遺留分といって、相続人に最低限保障された財産の割合があるワン。
この割合を無視した遺言の場合、遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求権を行使することで、遺留分の限度まで相続財産を取り戻すことが出来るワン。
あすか:なるほど、なんだか気をつけなくちゃいけないことが沢山あって難しいね。
タロウ先生:そうだワンね、一生に一度の事だから、専門家に相談して作成するのが一番かもしれないワン!