【FP試験対策】直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の書き方について

相続・遺言についての漫画

直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とは?

タロウ先生:遺言は、満15歳以上ならだれでも作成することが出来るワン。
遺言には、主に直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があるワン。

あすか:それぞれどう違うの?

タロウ先生:では、1つづつ説明していくワン!

直筆証書遺言

どんな書き方?
その名の通り本人が直筆で、遺言の全文、日付、氏名を記入し、捺印する。(パソコン、代筆は不可)

メリット
いつでもどこでも作成でき、費用が掛からない。
遺言の内容を秘密にできる。

デメリット
紛失や偽造の恐れがある。
相続開始後には家庭裁判所の検認が必要。

公正証書遺言

どんな書き方?
本人が口授し、公証人が筆記する。遺言の原本は、公証役場にて保管する。

メリット
紛失や偽造の恐れが無い。
家庭裁判所の検認が不要

デメリット
手続きが煩雑で、費用も発生する。
遺言の内容を秘密にできない。

秘密証書遺言

どんな書き方?
本人が遺言書に封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑にて封印をする。公証人の前で住所、氏名を記入し、公証人が証明する。(パソコン、代筆可)

メリット
遺言の内容を秘密にできる。
紛失や偽造の危険が自筆証書遺言より低い。

デメリット
公証人に依頼する手続きと費用が発生する 。
相続開始後には家庭裁判所の検認が必要。

どれが一番良い?

あすか:なるほど。それぞれにメリットとデメリットがあるんだね。
どれが一番良いんだろう。

タロウ先生:そうだワンね、直筆証書遺言直筆証書遺言は、内容を秘密にできるというメリットがある反面、内容に不備があると無効になってしまう恐れがあるワン。
確実に執行したいのであれば、公正証書遺言が良いと思うワン。
但し費用や手続きが発生するワン。

遺留分とは?

タロウ先生:また、遺留分といって、相続人に最低限保障された財産の割合があるワン。
この割合を無視した遺言の場合、遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求権を行使することで、遺留分の限度まで相続財産を取り戻すことが出来るワン。

あすか:なるほど、なんだか気をつけなくちゃいけないことが沢山あって難しいね。

タロウ先生:そうだワンね、一生に一度の事だから、専門家に相談して作成するのが一番かもしれないワン!

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