いよいよ始まる軽減税率制度。帳簿などはどう変わる?

漫画・軽減税率

請求書・領収書はどう変わる?

タロウ先生: 軽減税率制度については、対象の物や請求書の変更点について、以前の記事にも書いたことがあるけど、今回は各種書類の変更点についてさらに詳しく見ていくワン。

まず、以前の記事にも書いた通り、2019年10月分からの請求書等には、それまでの書式に下記の項目を追加する必要があるワン!

①軽減税率の対象品目を明示する
②税率ごとに区分して合計した金額(税込)

あすか:うん、確かそうだったよね。

タロウ先生:上記の追加点のイメージは、こんな感じだワン!

請求書イメージ

あすか:うん、これは分かりやすい!でも、具体的に考えると、分からないことが沢山出てきちゃうんだよね。

タロウ先生:例えばどんなことワン?

あすか:たとえば、うちの会社は食品とか新聞とか、軽減税率対象の商品を扱っていないんだけど、その場合はどうしたら良いのかな?

タロウ先生:なるほど、そういう場合は、軽減税率対象の商品に印をつけたり、8%と10%で分けて計算する必要が無い、つまり、今までの請求書の書式と変わらないという事になるワン!

あすか:そっか、やっぱり変えなくてて良いんだね!

タロウ先生:ただし 、以前の記事にも書いた通り2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 という書式に変更になるワン。その時には、あすかの会社も変更点が出てくると思うから覚えておくと良いワン!

あすか:そうだね、まだ先の話だけど、なんとなく覚えておくようにします!
ところで、うちの会社は締日が15日だから、10月分の請求書は、9月16日~30日分は消費税8%で、10月1日~31日分は消費税10%で計算が必要っていう事だよね?

タロウ先生:そうだワン!9月30日までの分を8%で計算し、10月1日以降の分を10%で計算し、最後にその合計を記載すれば良いワン!
あとは、9月30日までの請求書と、10月1日からの請求書を分けて作って、請求書を2枚にするというのでも良いワン!
ちなみに、「30日までの分」というのは、「30日までに納品した分」という事だワン。
ただし24時間営業のお店など、きっかり9月30日の0時に区切って計算するのが難しい場合、日時の売上げを締めるタイミングで10%に切り替えるのでも問題ないようだワン!

あすか:なるほどね~。

タロウ先生:あと、1つ注意が必要なのは、「2019年9月30日までの消費税8%」と、「軽減税率による8%」は別物という事だワン。

あすか:別物とは?

タロウ先生:2019年9月末まで適用されている消費税8%の内訳は、「 消費税(国税) 6.3%+地方消費税(地方税) 1.7% 」だワン。
そして、軽減税率の消費税8%の内訳は、 「 消費税(国税) 6.24%+地方消費税(地方税) 1.76% 」 だワン。
つまり、同じ税率でも内訳が違うのだワン。

あすか:そうなんだ、じゃあ、旧税率の8%と軽減税率の8%が混在している帳票は、それぞれがどちらなのかを分かるようにする必要があるんだね。

タロウ先生:そういうことだワン!

各種帳簿の書式も変わる?

タロウ先生:経理の仕事をしている人たちは気になるところだと思うけれど、「現金出納帳」などの帳票も変更が必要になるワンね。

あすか:そっか。請求書とか、外部に発行する書類のことだけ考えてたけど、内部で使う帳票類も変更が必要だよね。全然気にしてなかった。

タロウ:あすかの会社は、エクセルなどでそういった帳簿を付けているワン?自分で書式を変えるのが面倒なら、ネットで検索すれば軽減税率対応のフォーマットが沢山出てくると思うから、探してみると良いワン。

あすか:そうしてみます!っていうか、具体的にはどんな風に変えたらよいのかな?

タロウ先生:変えるのは、請求書等と同じで、軽減税率対象のものとそうでないものが分かるようにするワン!簡単に書くとこんなイメージだワン!

現金出納帳イメージ

あすか:なるほど。8%か10%かを、印などで分かるようにすれば良いんだね。
フォーマットの変更は難しくないけど、8%と10%に分けて記帳していくのが大変そう…。
例えば、現金で買い物して、1つのレシートの中に8%と10%が混在してたら、それぞれ分けて書かないといけないってことだよね。
まあ、軽減税率対象のものとそうでないものを一緒に買う機会って少ないかもしれないけど…。
慣れるまでは大変そうだ…!

タロウ先生:そうだワンね。まあ、一通り説明したけど、顧問の税理士さんなどがいたら、まずはそういった先生に相談するのが一番だと思うワン!先生から、どんな風に帳簿を付ければよいか、アドバイスや指示をもらえると思うワン!

あすか:そうだね!ちょっと相談してみる!今日もありがとう、タロウ先生!

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