【FP試験対策】10種の所得その②不動産所得

不動産所得とは?

タロウ先生:不動産所得とは、個人が不動産、不動産の上に存ずる権利(借地権など)、船舶、航空機の貸付によって得た所得のことを言うワン!
注意するポイントは、貸付けに関連するサービスによって得た所得は不動産所得にはならず事業所得または雑所得(規模による)に分類されるワン!

あすか:そうなんだ!ちなみに、貸付けに関連するサービスっていうのは例えばどんなことを言うのかな?

タロウ先生:例えば、「食付きの下宿」や、「管理人のいる時間極駐車場」など、不動産の貸付けに人的役務の提供が伴っているもののことを言うワン。

あすか:なるほど~。そういう場合は事業所得とか雑所得になるんだね!

タロウ先生:そういうことだワン!
あと、不動産の売却によって得た所得も、不動産所得ではなく譲渡所得になるワン!

あすか:不動産所得は、あくまでも貸付けによって得た所得なんだね!

タロウ先生:そういうことになるワン!

不動産所得の計算方法と「事業的規模」について

タロウ先生:不動産所得の金額は、下記の計算式で求めるワン!

【不動産所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費】

必要経費とは、不動産収入を得るために必要な経費だワン。不動産取得税固定資産税必要経費になるワン!
不動産所得の金額を出したら、不動産所得の課税方法は総合課税なので、他の総合課税の所得と合算して所得税を計算するワン!

あすか:そういえば、不動産所得は青色申告の対象所得である「フジサン(不・事・山)」の1つだったね!(事業所得についての記事参照)

タロウ先生:その通りだワン!よく覚えていたワン!
不動産所得も、青色申告をすることによって所得税の計算が優遇されるワン!
また、不動産所得については、事業的規模であるかどうかで税務上の扱いが異なるワン
具体的には、

●事業的規模の場合のみ、青色事業専従者給与(白色申告の場合は事業専従者控除)を必要経費に出来る。
●事業的規模の場合とそうでない場合とで、青色申告特別控除の額が異なる

等があるワン!

あすか:そうなんだ!ちなみにこの「事業的規模」っていうのは、どれ位のことをいうのかな?

タロウ先生:事業的規模の判断基準は、アパート等なら10室以上、 家屋なら5棟以上とされているワン!

あすか:なるほど。う~ん、不動産所得についても覚えることがいっぱいだぁ。



※この記事は、2020年2月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。


 ←前ページ【FP試験対策】10種の所得その①事業所得
      【FP試験対策】10種類の所得まとめ
      【FP試験対策】10種の所得その③利子所得  次ページ→

Follow me!