雇用調整助成金とは?新型コロナウィルスによる特例措置の要件や手続き・注意点などわかりやすく説明

現在、世界で猛威を振るう新型コロナウィルス。
経済に与える影響も計り知れず、危機的状況に追い込まれる事業所も少なくありません。
そこで政府により、様々な助成が用意されてきています。
今回はそのうちの一つ「雇用調整助成金」について特例措置が設置されましたので、簡単にいくつかの要点を紹介していきたいと思います。

※すべてを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。また記事公開時(令和2年4月9日時点)の内容となっておりますので、のちに変更される可能性があります。

雇用調整助成金とは?

「雇用調整助成金」とは、事業・経営に不測の事態が生じ、経済的な理由で事業活動の制限を余儀なくされた事業者に対し、雇用維持を目的として、国が休業手当などの一部を助成する制度です。

新型コロナウィルスの影響に伴う特例措置の設置

そもそもこの「雇用調整助成金」は今回のコロナ騒動で設置されたわけではなく、以前からあったものだワン。

そうなんだ。
でも以前からあったのに、なんで最近注目されているの?

それは、今回のことは経済に与える被害が甚大になると予想され、政府が要件の大幅な緩和を打ち出したからだワン!

どんな特例措置があるのかな?

今から順番に説明していくワン!

特例措置① 経営状況に係る要件の緩和

通常では事業・経営において不測の事態が発生し、直近の3カ月の平均売上と前年期の同月3カ月の平均売上を比較し、10%以上の減少がみられた場合、という要件だったのに対し、新型コロナ特例として、直近の1か月と前年期同月1か月の比較で5%減少した場合という要件に緩和されたワン。

確かに3カ月の平均が出るまで待っていたら潰れてしまうところも出てきちゃうよね…。

さらに、通常では雇用保険の適用事業所を設置してから1年未満の事業所に対しては助成金の対象にならなかったワン。そもそも1年未満なので前年同月比自体がないワン。
でも今回の特例措置として1年未満の事業所に対しても適応になったワン。比較対象は前年の12月との比較になるワン。

それは適用範囲が広がっているね!

特例措置② 対象労働者に係る要件の緩和

通常の場合は雇用保険に入ってから6か月以上経過した労働者のみ対象とされていたのが、今回の特例では6か月未満や被保険者でない労働者も対象となっているワン。

それなら内定取り消しにしなくて済むケースもあったりして助かるね!

特例措置③ 助成率の増加

今回の新型コロナウィルスが原因と言えど、従業員を休ませるということは法律上「会社都合」となり、事業者は従業員に対し6割の給与の保証をしなくてはならないワン。
そこで雇用調整助成金は一定の要件を満たせば、その一部を助成するという制度となっているんだワン。
通常では中小企業に対しては6割の2/3、大企業に対しては6割の1/2が助成されていたのに対し、特例では中小企業には4/5、大企業は2/3が助成されるワン。
さらに従業員全員を雇い続ける場合はそれぞれ9/10、3/4にアップ、ただし1人当たり日額8330円が上限となるんだワン。

ということは中小企業で従業員全員の雇用を維持して、平均賃金15000円で休業手当を6割支給した場合、15000円×60%×9/10=8100円が助成されるんだね!

そうだワン!

特例措置④ 休業計画書に係る要件の緩和

通常では休業などの計画書は事前に提出が条件だったけど、特例では事後提出が認められるワン。

そうなんだ!事後っていつまでに提出すればいいのかな?あとどれくらいまで遡れるの?

今のところ事後提出可能の期限は令和2年の6月30日までだワン。適用期間は令和2年1月24日まで遡れるワン。

手続きについて

現状では、緊急事態のため、売上減少の証明もさほど厳しく求められてないワン。
試算表や売上の推移がわかるような資料で構わず、口座の入金履歴などは求められていないワン。
今後は徐々にその要件も厳しくなっていくと思われるワン。

注意点

因みに助成金はいつ受け取れるの?

助成金を受け取るには賃金を払った後、賃金台帳が申請に必要だワン。
つまり助成金が支払われるのは賃金を払った後になり、「申請してからできるだけ速やかに」と記載されているだけで、明確な時期に関する言及はないんだワン。
またこの手の助成に関して、不正受給が多いため、就業数の整備がしっかりされているか、給与がしっかり払われているか、出勤簿やシフト表がしっかり整備されているかなど、環境整備をした上で提出するんだワン!
不正受給は厳しくみられているので、絶対にやってはいけないんだワン!

なるほど、助成金をもらえるにしても、まずは先に賃金を支払わないといけないんだね。

【雇用調整助成金 通常と特例の違い】まとめ

通常コロナウィルスによる特例
対象となる事業主雇用保険適用事業所である企業または個人事業主雇用保険適用事業所でかつ、コロナの影響を受けている企業または個人事業主
対象となる労働者雇用保険に6か月以上加入している者雇用保険の加入期間がが6か月未満の者や、被保険者以外の者も対象
助成率(一人あたりの上限8,330円)大企業…1/2
中小企業…2/3
大企業…2/3
中小企業…4/5

【解雇などをしない場合】
大企業…3/4
中小企業…9/10
要件直近の3カ月の平均売上と前年期の同月3か月の平均売上を比較し、10%以上の減少直近の1か月前年期同月1か月の比較で5%減少
計画書提出期限事前に提出が必要事後提出も可




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