【FP試験対策】FPの役割とコンプライアンス
目次
FPの役割
今日はFP(ファイナンシャルプランナー)の役割やコンプライアンスについてだワン。
まず、FPはどんなことをする資格・職業なのかを紹介するワン。
FPは、お金のプロっていうイメージだけど合っているかな?
その通りだワン。FPは、結婚や出産、住宅購入や老後資金などといった、人生において避けて通れないお金の悩みについて様々な提案をするアドバイザーだワン。
そのため、お金に関しての幅広い知識が必要なのだワン。
【守秘義務】と【顧客利益の優先】
FPは、お金のやりくりについての相談役なんだね。
そうだワン。そのためFPは、顧客の資産や家族構成など、かなり個人的な情報を扱うことになるワン。そういった情報を外部に漏らしてはいけない、「守秘義務」の遵守がFPの原則だワン。
また、FPは「顧客利益の優先」を第一に考えなければならないワン。
顧客利益の優先??
たとえば、保険募集人の資格を持ったFPが顧客へ保険の案内をする際、A社の保険を契約してもらった方が自分が受け取れる報酬が高くても、B社の保険の方が顧客のライフプランに合っていれば、B社を勧めるべき、といったことだワン。
なるほど、確かに、もし報酬目当てでA社の保険を勧めて、それが顧客にばれてしまったら、FPという職業の信用が失われてしまうね。
その通りだワン。
FPのコンプライアンス
FPはお金のアドバイザーとして様々な知識を身に付けているけれど、お金の分野にはそれぞれのプロ(専門家)がいるワン。
FPは、そういった専門家達の領域に踏み入るような行為を行ってはいけないので、注意が必要だワン。
具体的には、下記のような関連業法があるワン。
FPが行って良いこと、行ってはいけないこと
税理士法 | 一般的な税法の解説や、事例に基づいた税額計算などは行って良いが、実例による税務相談や税務代行は、有償・無償を問わず行ってはいけない。 |
保険業法 | 保険の見直しに関する助言や保険全般の説明は行って良いが、保険募集や具体的な勧誘を行ってはいけない。 |
弁護士法 | 法律全般の助言は行って良いが、具体的な法律相談や、遺言書などの作成代行は行ってはいけない。 |
金融商品取引法 | 金融商品全般の説明は行って良いが、具体的な投資判断の助言や、投資株式の銘柄指定などは行ってはいけない。 |
なるほど、上記のような業務を行うには、税理士や弁護士など、それぞれの資格が別途必要ということだね。
その通りだワン。
例えば税金のことで悩む顧客がいたら、一般的な税法の解説をするまでがFPの仕事で、具体的な税務代行などを行うのは税理士さんの仕事ワン。
FPは、それぞれの専門家と顧客を繋ぐ案内人と言っても良いワンね。