【FP試験対策】傷病手当金・出産手当金

今日は、「傷病手当金」と「出産手当金」について勉強したいと思うワン。

傷病手当金

【傷病手当金の概要】
病気やケガによって働けなくなり、給与が支払われない場合、会社を休んだ日が連続3日間あったうえで、4日目の欠勤日より支給が開始する。
支給期間は、4日目から1年6か月間
支給される金額は、1日当たり標準報酬日額の3分の2相当の額。

支給される金額に、「標準報酬日額の3分の2」ってあるけれど、標準報酬日額っていうのはなあに?

標準報酬額とは、直近の継続する12か月の標準報酬額の平均を求め、それを30分の1にした額だワン。
つまり、標準報酬額を1日当たりの金額に直したものワンね。

う~ん、標準報酬額がそもそも分からないよ。

標準報酬額とは、健康保険料などを計算するために決める、給料の平均値のようなものだワン。
「○○円以上~〇〇円未満」というように、段階が分かれているワン。
ネットで「標準報酬月額」と検索すると、一覧表が出てくるワンよ。
基本的に、毎年4~6月の3ヶ月間の給与額をもとに決定されるワン。

出産手当金

【出産手当金の概要】
被保険者が出産のために会社を休んだ場合に、1日当たり標準報酬日額の3分の2相当の額が支給される。
支給期間は原則、出産の日以前の42日と、出産の翌日以後の56日間

出産手当金も傷病手当金と同じで、標準報酬日額の3分の2相当の額が支給されるんだね。

その通りだワン。

出産手当金と出産育児一時金

「出産手当金」と似たような言葉で、「出産育児一時金」というものがあるけど、こちらはまた別物になるので注意だワン。

「出産育児一時金」とは、被保険者被扶養者が出産した際に、子供一人につき42万円が支給される制度だワン。

そうなんだ、「手当金」とは別に「一時金」ていうのがあるんだね。

そうだワン。
またポイントとして、「出産育児一時金」は、健康保険・国民健康保険どちらに加入していても受け取れるけれど、「傷病手当金」と「出産手当金」は、国民健康保険の制度には無いので、国民健康保険の被保険者は受け取れないワン。

健康保険国民健康保険
傷病手当金 あり 無し
出産手当金 あり 無し
出産育児一時金 あり あり

健康保険は、私のような会社で働いている人が加入している保険だよね。

そうワン。健康保険と国民健康保険の違いについては、以前の記事で紹介しているので、良かったら見てみてほしいワン。

以前の記事
【FP試験対策】健康保険と国民健康保険

なんだかんだで、会社で働いている人(健康保険の加入者)っていうのは、保障が手厚いんだなあ。

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