自動車の保険は、全ての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険と、それ以外の任意保険があります。
自賠責保険は、相手を死傷させてしまった時の為の保険です。任意保険は、自分に対しての補償、相手の物への賠償などにも対応しています。
今回は、任意保険の種類をまとめてみました。
目次
任意保険の種類
賠償責任に備える保険
○対人賠償責任保険
相手を死傷させてしまった時に備える保険。自賠責保険では足りなかった部分に対して保険金が支払われます。いわば自賠責保険の上乗せ保険です。
※主な免責(保険金が支払われない)事項について
地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮などの異常気象に基ずく損害。
また、配偶者や両親、子を死傷させてしまった場合も免責となります。兄弟姉妹は免責とはなりません。
○対物賠償責任保険
相手の所有物に損害を与えてしまった時に備える保険。損害を与えてしまった物だけでなく、それにより生じた間接的な損害(お店の休業等)にも保険金が支払われます。
※主な免責(保険金が支払われない)事項について
地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮などの異常気象に基づく損害。
また、知人から借りているものに損害を与えてしまった場合も免責となります。(借りている物=自分の所有物 とみなされるため)
自分や同乗者の傷害に備える保険
○人身傷害保険
自分(被保険者)のケガなどに備える保険。相手がいる事故の場合でも、過失割合などを考慮せず実際の損害額が支払われます。その為、示談交渉が終わるのを待たずに補償を受けることが出来ます。(この場合、保険会社は相手保険会社に過失分を請求します。)
※被保険者には、配偶者なども含まれます。
※主な免責(保険金が支払われない)事項について
無免許運転や飲酒運転により起きた事故による損害。
地震・噴火・津波に基づく損害。(対人・対物賠償責任保険では免責の「台風・洪水・高潮」は免責ではありません)
○搭乗者傷害保険
被保険自動車に搭乗中の、すべての者の傷害を補償する保険。同乗している全員が対象となります。
※主な免責(保険金が支払われない)事項について
無免許運転や飲酒運転により起きた事故による損害。(本人の損害)
地震・噴火・津波に基づく損害。(対人・対物賠償責任保険では免責の「台風・洪水・高潮」は免責ではありません)
自分の車の損害に備える保険
○車両保険
自分の車の故障に備える保険。
衝突・墜落・転覆・物の落下・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮などによって生じた自動車の損害を補償してくれます。
※主な免責(保険金が支払われない)事項について
地震・噴火・津波に基づく損害。
パンクなどのタイヤのみに生じた損害。