年末調整の生命保険料控除の計算方法だワン!

そもそも生命保険料控除って?

あすか:そもそも生命保険料控除って、どういう仕組みなのかな?

タロウ先生:生命保険料控除とは、その年に支払った保険料に応じて、一定の額が契約者(保険料負担者)の所得から控除される仕組みだワン!

あすか:所得から控除されると、所得税が安くなるの?


タロウ先生:そう、所得から控除されると、「課税対象額」が少なくなり、所得税と住民税が軽減されるワン!

あすか:住民税もなんだね!

タロウ先生:そうだワン!ただ、年末調整の用紙に書く計算は、所得税についての計算だワン!なので今日は、所得税の生命保険料控除の計算についてやっていくワン!

あすか:お願いします!

保険料控除の対象になるのはどんな契約?

タロウ先生:計算方法の前に、まずはどんな契約が対象なのかを一緒に覚えるワン!

生命保険料控除の対象になるのは、保険金などの受取人が「契約者本人、または配偶者、またはそのほかの親族」となっている契約だワン!

あすか:ふうん、ちなみに親族っていうのは、どこまでのことを言うのかな?

タロウ先生:良い質問だワン!この場合の親族とは、「六頭身以内の血族(けつぞく)と三頭身以内の姻族(いんぞく)」のことを言うワン!
親族であれば、生計を一にしていなくても、生命保険料控除を受けることが出来るワン!

あすか:難しい言葉が出てきた!「血族」と「姻族」っていうのはどう違うの?

タロウ先生:「血族」とは、簡単に言うと父母、兄弟など、血のつながっている人のことだワン、血縁者ともいうワンね。
「姻族」とは、配偶者の家族や、血族の配偶者などのことを言うワン。

あすか: 六頭身以内の血族(けつぞく)と三頭身以内の姻族(いんぞく)…、なんだかむずかしいね…。

タロウ先生:まあ、実際にはそんなに遠い親戚が保険の受取人になっている事は少ないと思うワン。

あすか:そうだね。

タロウ先生:次に、生命保険料控除の対象になる保険についてだワン!
対象になるのは、民間の生命保険契約の他、全労済の「こくみん共済」や各都道府県共済の掛金、JA共済の生命共済・年金共済などもあるワン!

あすか:そうなんだ!逆に、対象にならない保険もあるの?

タロウ先生:対象にならないのは、
「保険期間が5年未満の貯蓄保険」
「団体信用生命保険」
財形貯蓄制度に利用される保険(財形貯蓄積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・ 財形年金保険・財形年金積立保険)」
などだワン。

あすか:そうなんだ…漢字がいっぱいで最後の方は読むのが嫌になってきた…。財形って、会社の給与から天引きしてお金を積み立てたりするやつだよね?最近あまり聞かなくなってきたね。

タロウ先生:そうだワンね~、給与天引きでお金を積み立てるというところでいうと、最近ではiDeCo( イデコ・個人型確定拠出年金 )の方が流行っているワンね。
まあ、話がそれてしまうので次に進むワン。

生命保険料控除の対象になるのは、どんな保険料?

タロウ先生:さて、次は実際に控除対象の保険料について見ていくワン!

あすか:うんうん!

タロウ先生:控除の対象になる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料だワン。
また、注意点がいくつかあるので、まとめてみたワン!

控除の対象となる保険料の注意点

  • 月払い保険料をまとめて支払った場合は、その年の12月分までに該当する金額が、その年の保険料控除の対象となります。
  • 一時払保険料は、保険料を支払った年の1回だけが控除の対象となります。
  • 配当金などがある場合は、支払った保険料から配当金を差し引いた「正味払込保険料」が対象になります。
    ただし、 配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の受取方法が積立で途中引き出しが出来ない場合などは、支払った保険料がそのまま控除の対象となります。
  • 前納保険料は、支払った年に全額が控除対象になるのではなく、期間中毎年、その年の12月分までの保険料が控除の対象になります。
  • 延滞していた保険料を支払い契約を復活させた場合は、支払った年にまとめて控除の対象になります。

あすか:一時払いとか前払いとか、いろんな支払い方があるんだね…。これは一気には覚えられそうもないな…。

タロウ先生:一気に覚えなくても良いと思うワン!今日のメインは保険料控除の計算方法だワン!上記は、なんとなくこんなのもある位に覚えておくと良いワン!

あすか:うん、そうします!わからなくなったらまたこの記事を見れば良いんだもんね!

タロウ先生:その通りだワン!

生命保険料控除の計算方法は?

タロウ先生:さて、いよいよ計算方法について一緒にやっていくワン。

あすか:お願いします!結局なんだかんだ、控除対象額については、毎年10月くらいに保険会社から送られてくるハガキに書いてあるから、自分で調べることってほぼ無いよね。問題は、そのハガキを見ながら年末調整の用紙に書くやり方が分からないんだよね。

タロウ先生:そういう人は多いと思うワン。でも、一度覚えてしまえばとっても簡単だワン。今日は例を使って一緒に計算してみるワン!

あすか:一緒にやるなら安心だね。お願いします。

タロウ先生:まず、計算方法については、その保険をいつ契約したのかによって計算式が異なるワン!具体的には、

①平成23年12月までに締結した契約
②平成24年1月以降に締結した契約(内容変更含む)

とで、①旧契約、②新契約と分かれるワン!

あすか:そうそう、これがまたややこしくさせてるんだよね!複数の保険に入ってたりすると、旧契約と新契約と両方あったりするじゃない?

タロウ先生:そうだワンね、でも、ややこしく見えて実は簡単だワン!一つ一つ見ていくワン!

【旧契約】の場合(平成23年12月までに締結した契約)

タロウ先生:旧契約の場合、所得税では「一般生命保険料」および「個人年金保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の100,000円までが対象になるワン。
実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高50,000円、合計で最高100,000円となるワン!

あすか:あ、この表、年末調整の用紙に書いてあるやつだ…。

タロウ先生:では例を出して計算してみるワン!

例:【旧契約】の「一般生命保険料」について、年間の正味払込保険料が70,000円だった場合。

この場合、70,000円なので上の表の「50,000円を超え、100,000円以下」というところに当てはまるワンね。
なのでその右にある計算式、「 ( 正味払込保険料 ×1/4)+25,000円」という式を当てはめるワン!

70,000×1/4)+25,000円 = 42,500円

つまり42,500円が控除額となるワン!

あすか:ふ~ん、こういうシンプルな計算なら私にもできそう。

タロウ先生:そうだワン、実は簡単な掛け算や足し算なのだワン。次に、同じように新契約について見ていくワン!

【新契約】の場合(平成24年1月以降に締結した契約)

タロウ先生:新契約の場合、所得税では「一般生命保険料」「個人年金保険料」および「介護医療保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の80,000円までが対象になるワン。
実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高40,000円、合計で最高120,000円となるワン!

あすか:この表も年末調整の用紙に書いてあるやつだ…。

タロウ先生:そうだワン、じゃあ、さっきと同じ金額で、新契約の場合の計算をしてみるワン!

例:【新契約】の「一般生命保険料」について、年間の正味払込保険料が70,000円だった場合。

の場合、70,000円なので上の表の「40,000円を超え、80,000円以下」というところに当てはまるワンね。
なのでその右にある計算式、「 ( 正味払込保険料 ×1/4)+20,000円」という式を当てはめるワン!

70,000×1/4)+25,000円 = 37,500円

つまり37,500円が控除額となるワン!

あすか:なるほど、計算方法自体は新も旧も同じなんだね!

タロウ先生:その通りだワン!

【旧契約】【新契約】両方に加入している場合

タロウ先生:さて、さっきあすかが言っていたように、両方の契約に加入していることもあるワンね。そういう場合は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」についてそれぞれ下記①~③のどれかを選択するワン。

①旧契約に係る控除額のみを適用 (最高50,000円)
②新契約に係る控除額のみを適用 (最高40,000円)
③旧契約・新契約、両方についての控除額を適用(最高40,000円)

ポイントは、旧契約・新契約の両方について控除を受ける場合の控除額は最高40,000円だけど、旧契約のみの控除を受ける場合は最高50,000円というところだワンね!

とはいえ、選択するといっても実際は、年末調整の用紙に書かれている通りに従って計算していけば良いだけなので、あまり悩まなくて良いワン!

あすか:そうなんだ!

タロウ先生:ではこちらもさっきの金額で計算してみるワン。

例:【旧契約】の 「一般生命保険料」 、【新契約】の「一般生命保険料」について、年間の正味払込保険料がそれぞれ70,000円だった場合。 (合計14万円)

さっき計算したのだと、旧契約の控除額が42,500円新契約の控除額が37,500円だったワンね。
この場合、一番控除額を大きくするには①~③のどれを選ぶワン?

あすか:ええと、③の旧契約と新契約の両方の控除を受けようとすると最高で40,000円までしか受けられないから、①の旧契約の分だけ控除を受ければ良いのかな?
そうすれば最高で50,000円まで控除が受けられるから、旧契約の控除額42,500円が適用されるってことだよね?

タロウ先生:その通り!ばっちりだワン!これで年末調整の時期が来ても怖くないワンね!

あすか:えぇ、そうかな…。でも、少しは年末調整に対する免疫が付いたかも…。

タロウ先生:そうそう、難しいという先入観にとらわれず、書いてある通りに計算すれば大丈夫だワン!自信を持つワン!

あすか:そうだね、また分からなくなったら聞きます!今日もありがとう、タロウ先生!

タロウ先生:どういたしましてだワン!

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