【FP試験対策】保険契約者保護の制度と法律について

今日は、保険契約者を保護するための制度、法律について勉強したいと思うワン。

保険契約者保護機構

保険会社は、契約者の大切なお金を取り扱うから、もしも倒産して保険金が払えなくなってしまったら大変ワンね。
そんな時に備えて、保護団体への加入が義務付けられているワン。

生命保険会社は「生命保険契約者保護機構」に、損害保険会社は「損害保険契約者保護機構」に、それぞれ加入する義務があるワン。

生命保険契約者保護機構

生命保険会社に加入が義務付けられている。
生命保険会社が倒産した場合に、責任準備金の90%を補償。

責任準備金ていうのは何?

責任準備金とは、保険会社が保険金の支払いなどの為に準備(積み立て)しているお金のことワン。

損害保険契約者保護機構

損害保険会社に加入が義務付けられている。
損害保険会社が倒産した場合に、保険契約によって下記の内容を補償。

保険の種類補償内容
自賠責保険、家計地震保険保険金・解約返戻金・満期返戻金などについて100%を補償
自動車保険、火災保険、短期損害保険など 保険金・解約返戻金・満期返戻金などについて 80%を補償
※保険金については、破綻後3か月以内は100%を補償
疾病保険、損害保険など 保険金・解約返戻金・満期返戻金などについて 90%を補償

生命保険契約者保護機構とは、補償の内容が少し違うんだね。

そうワン。なお、少額短期保険業者共済は保険契約者保護機構に入らなくてもよいとされているワン。

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率とは、保険会社の健全性を表す指標の一つワン。

う~ん、どういうこと??

つまり、その保険会社にどのくらいの支払い能力があるかを見るための数値ワン。

例えば大きな災害などが発生した場合、保険会社は多額の保険金を支払うことになるワン。そういった事態にも対応できるのか、資金の準備はあるのかということをチェックするものだワン。

ソルベンシー・マージン比率は、200%以上が健全な状態とされているワン。
もし200%未満になると、金融庁はその保険会社に対して、業務改善命令や業務停止命令などの是正措置を命じることが出来るワン。

そうなんだ。

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度はよく聞くよね。たしか、8日以内なら契約や申込みを取り消しできる制度だよね?

その通りワン。
クーリング・オフ制度は、保険契約にも適用されるワン。
ただし、クーリング・オフにはルールがあるので、しっかり把握する必要があるワン。
また、適用外の契約もあるので注意ワン。

クーリング・オフ制度のルール

申込日、またはクーリング・オフ制度の説明書面を交付された日どちらか遅い方から8日以内であれば、書面にて契約解除をすることが出来る。

8日以内、書面にてというところがポイントワンよ。

クーリング・オフが出来ない場合

  • 法人契約の場合
  • 保険会社指定の医師による審査を受けたとき(加入の意思が明確とみなされるため)
  • 保険期間が1年以内の契約
  • 自賠責保険など、加入が義務付けられている契約 など

上記のような契約は、クーリング・オフの対象ワン。

保険業法

保険会社の運営にあたっては、「保険業法」で定められたルールを守る必要があるワン。
保険業法では、主に下記のようなことを定めているワン。

保険を募集するには、内閣総理大臣への登録が必要

内閣総理大臣登録を受け、「保険募集人」の資格を得た者で無ければ、保険を募集することは禁じられているワン。

FPのコンプライアンスでも習うように、この「保険募集人」の登録を受けていないFPが保険を募集してはいけないワン。
ただし、保険の相談や見直しをすることは可能だワン。

保険募集にあたっての禁止行為

  • 虚偽を告げる行為
  • 重要な事項を告げない行為
  • 虚偽を告げる様に勧める行為
  • 不利益となる事実を告げずに、保険契約の乗換を勧める行為
  • 他の保険との比較の際に、誤解を招くような説明をする行為  など

要するに嘘をついてはいけないっていう事だね。
当たり前に感じるけれど、もしそれで不利益となる契約をしてしまった場合の、契約者の損害が計り知れないから、こういった法律できちんと定めているんだね。

「不利益となる乗換」については、一時期問題になったワンね。
契約者側も、保険の乗換をする際は特に、しっかり内容を把握することが大切ワンね。

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