【FP試験対策】10種の所得その⑦一時所得

一時所得とは?

タロウ先生:今日は一時所得についてだワン!
一時所得とは、利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得、山林所得、譲渡所得のどれにも当てはまらない所得で、営利を目的としない一時的な所得を言うワン!
具体的には、 競馬や競輪の払戻金生命保険や損害保険の満期金クイズや懸賞の賞金などが一時所得に該当するワン。

あすか:クイズや懸賞の賞金かぁ。そういえば、宝くじの当選は税金がかからないって聞いたことあるんだけど、本当?

タロウ先生:良い質問だワン、宝くじの当選は非課税だワン!所得税や住民税などの税金は一切かからないワン!

あすか:そうなんだ!じゃあ、一億円当たったら一億円まるまる手に入るんだね!すごいね!

タロウ先生:そうだワン!他に非課税のものとしては、 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料・治療費や、突発的な事故などにより資産に加えられた損害について受ける損害賠償金なども非課税だワン!

あすか:なるほど。

生命保険金を受け取った際の課税区分

タロウ先生:さっき、一時所得には生命保険の満期金が含まれるといったけれど、もし年金で受け取る場合は一時所得でなく所得となるワン 。
また、誰が保険料を負担しているかなどによって、課税される税金の種類が変わってくるので注意が必要だワン。具体的には下記のようになるワン!

満期保険金を受け取った場合

●契約者(保険料負担者)が満期保険金を受け取る場合は所得税の対象となる。
(一括で受け取る場合は一時所得。年金で受け取る場合は所得。)
● 契約者(保険料負担者)以外が満期保険金を受け取る場合は、所得税でなく贈与税の対象となる。

死亡保険金を受け取った場合

●自分以外を被保険者として契約(保険料負担)した保険について、死亡保険金を受け取った場合、所得税の対象となる。
(一括で受け取る場合は一時所得。年金で受け取る場合は所得。)
●自分を被保険者として契約(保険料負担)した保険について、遺族などが死亡保険金を受け取った場合、相続税の対象となる。
●上記以外は、贈与税の対象となる。(被保険者、契約者、受取人それぞれが違う人の場合)

一時所得の計算

タロウ先生:一時所得の課税方法は総合課税だワン!
所得の金額は、下記の計算によって求めるワン!

一時所得の金額 = 総収入額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除(50万円)

金額を出したら、 その所得金額の2分の1の金額を、給与所得などの他の総合課税の所得と合算して計算するワン!

あすか:計算した金額を、さらに2分の1にしてから他の総合課税と合算するんだね。

タロウ先生:そうだワン!ポイントとしては、「一時所得の金額」は2分の1にする前の金額のことを言うワン。
そして、2分の1にした後の金額が課税対象額となるワン。

あすか:なるほど、「一時所得の金額は?」と聞かれたら、2分の1にする前の金額を言うんだね、う~ん、一時所得も覚えることが沢山だぁ。

タロウ先生: ややこしいけど、少しずつ覚えれば大丈夫だワン!


※この記事は、2020年3月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。



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