【FP試験対策】10種の所得その⑧雑所得
目次
雑所得とは?
タロウ先生:今日は雑所得についてだワン!雑所得とは、他の所得どれにも該当しない所得のことを言うワン!
また雑所得は、公的年金等とそれ以外で2つの区分に分かれるワン!
該当するものの例を挙げるワン!
【公的年金等の雑所得】
●国民年金、厚生年金などの老齢給付
●確定拠出年金、厚生年金基金、国民年金基金などから年金で受け取る老齢給付
※公的遺族年金や、公的障害年金は非課税
【公的年金等以外の雑所得】
●生命保険などの個人年金保険
●著述家や作家以外が受け取る原稿料や印税、講演料
●税金の還付加算金
●非営業用貸金の利子 など
あすか:なるほど。雑所得は、公的年金とか講演料とか、他の所得に該当しないものを言うんだね!
雑所得の計算方法
あすか:ところで雑所得は、 なんで公的年金とそれ以外で2つの区分に分かれるの?
タロウ先生:良い質問だワン!この2つの区分は、それぞれ所得の計算方法が違うのだワン!
あすか:そうなんだ!
タロウ先生:公的年金等とそれ以外でそれぞれ所得額を出して、それを合計したものが雑所得の金額となるワン!計算式にすると
雑所得の金額 = 公的年金等の雑所得 + 公的年金等以外の雑所得
ということだワン!それでは、それぞれの計算方法を見ていくワン!
公的年金等の雑所得の計算方法
タロウ先生:まず、公的年金等の雑所得の計算方法だワン。
公的年金等の雑所得 = 収入金額 ー 公的年金等控除額
という計算で求めるワン!
あすか:この、公的年金等控除額っていうのは何?
タロウ先生: 公的年金等控除額とは、受給者の年齢や収入金額によって金額が決まる、控除額のことだワン。
税制改正によって、2020年以降とそれまででは大きく変わっているので注意が必要だワン!ポイントは下記の通りだワン。
2020年(令和2年)以降の公的年金等控除額の改正ポイント
- 令和1年分までは、公的年金等控除額は公的年金等の収入額のみでの判定でしたが、改正後はそれ以外の所得と併せての判定となります。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195.5万円が限度となります。
- 公的年金控除額が、一律10万円引き下げられます。
- 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合、 所得額に応じて、さらに10~20万円引き下げられます。
といったものがあるワン。
あすか:うわぁ、いろいろ変わったんだね…。なんだかややこしいな。一律10万円引き下げって、そういえば、給与所得控除も10万円引き下げになったよね?
タロウ先生:そうだワン!そして、以前勉強した給与所得の時にお話ししたけど、基礎控除は10万円アップするのだワン。
あすか:つまりトータルで考えると、公的年金等控除額が10万円引き下げられても、基礎控除が10万円アップするからプラマイゼロなんだよね。
それ以上に控除額が引き下げられる人、つまり収入金額が大きい人にとってはマイナスだから、増税につながるっていうことだよね!
タロウ先生:そういうことだワン!
公的年金等以外の雑所得の計算
あすか:もう公的年金のお話でお腹がいっぱいなんだけど、まだ覚えることがあるんだっけ?
タロウ先生:次は公的年金以外の雑所得の計算についてだワン!
あすか:以外があったか…。
タロウ先生:こちらは計算式としてはシンプルだワン!
公的年金以外の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
という計算をするワン。
あすか:おお、実際に計算するとなると必要経費がなにらやって大変なんだろうけど、式としては簡単だね!
タロウ先生:そうだワンね。そしてさっき言ったけど、公的年金等の雑所得と、公的年金以外の雑所得を合計したのが「雑所得」の金額となるワン。
雑所得はの課税方法は総合課税だワン。給与所得などの他の総合課税と合算して、所得税を計算するワン。
あすか:所得税の計算て、大変だあ。まだまだ先は長いね。今日もありがとう、タロウ先生。
タロウ先生:どういたしましてだワン、次回も頑張るワン!
※この記事は、2020年3月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。
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