【FP試験対策】10種の所得その⑩退職所得
目次
退職所得とは?
タロウ先生:いよいよ「10種の所得」シリーズの最後、退職所得についてだワン!
あすか:やっと最後だぁ。
タロウ先生:退職所得はその名前の通り、一時に受け取る退職金のことを言うワン!下記のようなものも退職所得に含まれるワン!
●国民年金、厚生年金保険などの社会保険制度に基づいて支払いを受ける一時金
●中小企業退職金共済事業本部などの退職金共済制度に基づいて支払いを受ける一時金
●確定拠出年金や確定給付年金の老齢給付として受け取る一時金
ポイントは、一時金という点だワン!
退職によって受け取る一時金は退職所得だけど、年金で受け取る場合は雑所得となるので注意だワン!
あすか:なるほど、一括で受け取る場合は退職所得、分割して毎年受け取る場合は雑所得なんだね!
退職所得の計算
タロウ先生:退職所得は、下記の計算式によって求めるワン!
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額※) × 1/2
あすか:退職所得控除額っていうのは?
タロウ先生:退職所得控除額とは、勤続年数によって決まる控除額だワン!
控除額の求め方は、下記の通りだワン!
【退職所得控除額の求め方】
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万) |
20年超え | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
※勤続年数に1年未満の期間がある場合、1年に切り上げる。
※障がい者になったことが原因で退職をする場合は、上記で計算した額にさらに100万円加算する。
タロウ先生:また、退職所得の課税方法は申告分離課税だワン!上記の計算で所得額を出したら、他の所得とは分けて税額を計算するワン!
あすか:なるほど。給与所得とかの他の所得と合計しないで、単独で所得税を計算するんだね!
※退職所得:令和3年度の改正内容(令和4年以後適用)
令和3年の退職所得課税の改正により、計算方法に下記の内容が追加されました。この改正内容は、令和4年以後に適用されます。
【短期退職所得等】の退職所得金額について
短期退職手当等の収入金額から、退職所得控除を控除した残額が
①300万円以下の場合 → その残額の2分の1
②300万円を超える場合 →150万円+(短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))
を退職所得の金額とする。
タロウ先生:【短期退職手当等】とは、役員以外の者として勤続年数5年以下の場合の退職手当のことを言うワン。
あすか:①は今までと変わらないね、②の「退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超えた場合」の計算が追加されるんだね。
退職所得の計算の注意点
タロウ先生:上記の退職所得の計算を適用するには、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があるワン!
この書類を提出することで、勤務先から適正な金額が源泉徴収されるため、確定申告の必要は無いワン!
あすか:そうなんだ、その退職所得の何とかっていう書類を出さなかった場合はどうなるの?
タロウ先生:「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、収入金額(退職金の額)に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別税0.42%)が源泉徴収されるので、確定申告によって正しい税額を計算し、差額を清算する必要があるワン!
あすか:その書類を出すのと出さないのとで、源泉徴収される所得税の金額が変わってくるんだね!
タロウ先生:そうだワン!ちなみに住民税は、その書類の提出をしてもしなくても、同じ金額が特別徴収されるので、自身で納付する必要は無いワン!
退職所得の計算例
タロウ先生:さて、それでは一度、実際に退職所得を計算してみるワン!
例:勤続年数32年4か月 退職金2,000万円の場合の退職所得は?
勤続年数 → 端数切り上げなので 33年とする。
①退職所得控除額を求める
800万円+70万円×(33年(勤続年数)ー20年) = 1,710万円
②退職所得を求める
(2,000万円 - 1,710万円)× 1/2 = 145万円
退職所得は、 145万円 となる。
あすか:へぇ、控除額も大きいし、控除した後の金額をさらに2分の1にするんだね!
タロウ先生:そうだワン!ただし、特定役員の退職手当などについては、2分の1にしないで算出するワン!
あすか:おっ、また新しい言葉が出てきた…。「特定役員」というのは、どんな人のことを言うの?
タロウ先生:特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下の人を言うワン!
特定役員が、その役員勤続年数に対応する退職手当等を受け取る場合は、2分の1の計算は無いワン。
つまり、退職金の額から退職金控除額を引いた額がそのまま退職所得となるワンね!
あすか:そうなんだ!う~ん、退職所得も覚えることがいっぱいだね。でも、これで、ひと通り10種類の所得について勉強したね!
タロウ先生:そうだワン!頑張ったワン!
それでは次回は、今まで習った10種の所得を簡単にまとめて復習するワン!
あすか:うん、次回もよろしくお願いします!
※この記事は、2020年3月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。
※2021/6/19 一部加筆しました