【FP試験対策】労災保険と雇用保険

今日は、労災保険雇用保険について勉強したいと思うワン!

労災保険雇用保険も、聞いたことはあるけど具体的にはよく分からないかも…。ちなみに、労働保険ていうのはまた別物なの?

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称ワンよ。

そうだったんだ、なるほど。

労災保険(労働者災害補償保険)

まずは労災保険についてワン。
労災保険とは、労働者が業務中・通勤途中にケガを負った時などに給付を受けられる保険ワン。

従業員を一人でも雇っていたら、この労災保険に加入する義務があるワン。なお、この場合の従業員とは、短時間勤務のアルバイトなども含まれるワン。

また反対に、会社の社長や役員の人たちは、この労災保険の対象外ワン!

会社の社長とかは、『労働者』ではなくて雇う側だから、対象外っていうことだね。

そういうことワンね。
また、労災保険保険料全額事業主負担ワン。ここもポイントワンよ。

【労災保険まとめ】

  • 保険者(運営団体):政府
  • 被保険者:アルバイト、パートを含めたすべての労働者
  • 保険料:全額事業主負担
  • 給付条件:業務上や通勤途中でのケガ、病気、または死亡

雇用保険

次は雇用保険についてワン!

よく耳にする『失業保険』(失業したときに貰える手当)は、この雇用保険から給付されるワン!

でもそれだけではなく、育児休業期間中に給付される「育児休業給付」など、実は雇用保険にはいろいろな給付があるワン。

そうだったんだ。
雇用保険もやっぱり、会社の社長とか、役員の人たちは対象外なの?

良く気付いたワン、その通りワン。
雇用保険も労災保険と同じく、役員などの雇用する側の人たちは対象外ワン。

また、労災保険の保険料は全額事業主負担だけど、雇用保険については、被保険者(従業員)も一部負担があるワン。

確かに、毎月給料から雇用保険料が引かれてた気がする。

【雇用保険まとめ】

  • 保険者:政府
  • 被保険者:一定の条件(週20時間以上勤務など)を満たす労働者
  • 保険料:事業主、被保険者ともに負担あり
  • 給付条件:各種給付には、雇用保険加入期間などの条件あり
  • 給付内容:求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付など

それでは、給付内容について、特に大事な3つを見ていくワン!

基本手当(失業保険)

よく聞く失業保険とは、求職者給付のなかの『基本手当』というものに該当するワン。
この『基本手当』の給付を受けるには、離職日以前の2年間のうちに、被保険者の期間が通算して12か月以上あることが必要ワン。
ただし、倒産や解雇などの場合、離職日以前の1年間のうちに、被保険者の期間が6か月以上あれば対象となるワン。

倒産や解雇の時は、被保険者期間が半分で良いんだね。

そうワン。そして、受給できる日数は、離職の理由や被保険者であった期間、離職時点の年齢などで決まるワン。

例えば、自己都合で退職した場合の受給日数は、下記の通りワン。

自己都合で退職した場合の基本手当受給日数(全年齢)】
・被保険者期間10年未満 … 90日
・被保険者期間10年以上20年未満 … 120日
・被保険者期間20年以上 … 150日

育児休業給付

雇用継続給付のうちの一つに、『育児休業給付』があるワン。

育休中にもらえる手当のことだよね!

その通りワン。
満1歳未満(パパママ育休制度を利用する場合は1歳2か月未満)の子供を育てるために休業をしている場合、最初の6か月は給料の67%、その後は50%相当額が支給されるワン。

高年齢雇用継続給付

こちらも雇用継続給付のうちの一つで、『高年齢雇用継続給付』というものがあるワン。
被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、60歳時点の時と比べて75%未満の賃金で働いている場合に、一定の給付(最大で月額賃金の15%)が行われるワン。

いろいろな給付があるんだね、知っておかないともったいないね。

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