【FP試験対策】国民年金第1~3号被保険者についてと納付免除・猶予
目次
国民年金の被保険者
今日は国民年金について勉強したいと思うワン!
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満すべての人に加入の義務があるワン。
わたしの給与からは、「厚生年金保険」ていうのが毎月引かれているけれど、これのことかな?
あすかのような会社で働く人たちは、「第2号被保険者」と言って、国民年金に上乗せする形で厚生年金保険にも加入しているワン。
そして、その厚生年金の保険料を支払うことによって、国民年金の保険料も支払っていることになるのだワン。
そうなんだ。
第2号被保険者っていうことは、第1号被保険者もいるの?
国民年金の被保険者は、第1号~3号に分かれているワン。
ひとつずつ見ていくワン!
第1号被保険者
国民年金の第1号被保険者とは、自営業や学生の方達です。
第2号、第3号被保険者に該当しない、国内に住む20歳以上60歳未満の人は、すべてこの第1号被保険者となります。
保険料は定額で、毎年見直しが行われます。
ちなみに、令和3年度の保険料は、月額16,610円だワン。
第2号被保険者
国民年金の第2号被保険者とは、会社員など、厚生年金保険に加入している方達です。
保険料は、毎月の給与から天引きされます。金額は『標準報酬月額×18.30%』 です。(賞与の際は『標準賞与額×18.30』)
ちなみにこの第2号被保険者については年齢要件がなく、例えば高校を卒業してすぐ働き始めた人など、20歳未満の人でも会社で厚生年金に加入していればこの「第2号被保険者」となるワン。
保険料については、第1号被保険者の保険料は定額だったけど、第2号被保険者の保険料は給料の金額に比例するんだね。
その通りワン。給料が高い人ほど、納付する保険料も多くなるワン。
そして、納付する保険料が多ければ多いほど、将来受け取れる年金の額も増えるワン。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方達です。
保険料の負担はありません。
会社員の奥さんなどで扶養されている人は、保険料の負担なく国民年金に加入できるんだね。
その通りワン。
少し注意していてほしいのは、将来受け取れる年金の額は、
第2号被保険者と同じではないということだワン。
あくまでも第3号被保険者が受け取れるのは国民年金の部分だけなので、受け取れる額は第1号被保険者と同じワン。
会社員などの第2号被保険者は上乗せ部分があるから、その分たくさん受け取れるということだね。
その通りワン。
第1号被保険者の保険料納付の免除・猶予
さて、上記で説明した通り、第2号被保険者(会社員など)の保険料は給料から天引きされるワン。そして第3号被保険者(会社員の配偶者など)は、保険料の負担は無いワン。
つまり、第1号被保険者(自営業者など)だけが、国民年金の保険料を個別に納付する必要があるワン。
納付金額は、月額1万6千円くらいってさっき言ってたね。
そして、第1号被保険者には扶養という概念が無いから、第1号被保険者の人の収入で生活している配偶者の人とかも、それぞれこの金額を負担しないといけないということだね。
その通りワン。
毎月支払うとなると、結構な負担かもしれないね。
そうワンね、そういった場合について、国民保険の納付には免除や猶予の制度があるワン。
国民年金保険料の免除
まずは免除についてだワン。
法廷免除
【対象者】
・障害年金の受給者
・生活保護法により、生活扶助を受けている人 など
【免除割合】
全額免除
申請免除
【対象者】
・失業中や天災などの理由で、保険料の納付が困難な人
【免除割合】
所得金額などにより、「全額、3/4、2/1、4/1」と分かれる
産前産後期間の免除
産前産後期間の免除は、2019年(平成31)4月から始まった制度だワン。
【対象者】
2019年(平成31)2月以降に出産をする第1号被保険者の者
【免除の内容】
出産予定日(出産日)の月の、前月4か月分の国民保険料を免除
国民年金保険料の納付猶予
次は、猶予についてだワン。
猶予は、将来年金を追納してもらえることを前提とした制度なので、対象者が50歳未満となっているワン。
猶予期間中は、未納扱いにはならない(受給資格期間に算入される)けれど、将来貰える年金額には反映されないワン。
学生納付特例制度
【対象者】
第1号被保険者の学生で、本人の所得が一定額以下
【内容】
申請後、納付猶予となる
保険料納付猶予制度
【対象者】
第1号被保険者の50歳未満の人で、所得が一定額以下
【内容】
申請後、納付猶予となる
猶予された保険料は、あとで支払う事が出来るの?
免除や猶予を受けた保険料は、10年間以内であれば、あとから追納できるワン。
追納することによって、将来受け取る年金額を増やすことが出来るワン。
そうなんだ。
それともう一つ、免除や猶予では無くて、滞納してしまった場合についてワン。
保険料を滞納してしまった場合は、2年分であれば遡っての納付(後納)が可能だワン。
免除、猶予の場合は10年以内、滞納の場合は2年以内ならあとから納付することが出来るんだね。
その通りワン!