【FP試験対策】障害年金について分かりやすく解説
目次
障害年金は、障害者になったときに受け取れる年金のこと
年金と聞くと、ほとんどの人が「老後にもらえるお金」を思い浮かべると思うけれど、実は
「障害者となったときに受け取れる障害給付」
「亡くなったときに家族が受け取れる遺族給付」
といったものもあるワン。
今回は、障害者になったときに受け取れる障害給付について、詳しく見ていきたいと思うワン。
確かに、障害を持ったことによって収入が減ってしまったら、生活が大変だよね。
そんな時に年金を受け取れるのは助かるね。
その通りワンね。
なので、もしもの時の為にも、年金を納付することは大切なことだと思うワン。
ちなみに障害っていうのは、具体的にはどういったことをいうのかな?
受給要件として、障害の等級や保険料納付期間が決まっているワン。
また、障害給付も老齢給付と同じように、
国民年金からは「障害基礎年金」が、厚生年金からは「障害厚生年金」が出るワン。
そっか、じゃあ「障害厚生年金」は、会社員などの厚生年金に加入している人しか貰えないんだよね。
その通りワン。
いつも給料から高い保険料が引かれているけど、いざというときは頼りになるんだね~。
それでは、障害基礎年金と障害厚生年金、それぞれの受給要件と受給金額を見ていくワン。
障害基礎年金の受給要件と受給金額
障害基礎年金は、国民年金に加入している人が障害者となったときに受給できる年金です。
受給要件と受給金額は下記のとおりです。
受給要件
- 初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者であること
※ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の、年金制度に加入していない期間の場合も要件を満たします - 障害認定日(初診日から1年6か月たった日、または症状固定日)に、障害等級1級、2級に該当すること
- 下記のいずれかの納付要件を満たすこと
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間で、2/3以上、保険料を納付(または免除)していること
②初診日の時点で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと
受給金額(令和3年4月時点)
- 1級… 780,900円 × 1.25 + 子の加算※
- 2級… 780,900円 +子の加算
※子の加算について…第1子・第2子 各224,700円、第3子以降 各74,900円
障害厚生年金の受給要件と受給金額
障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が障害者となったときに受給できる年金です。
受給要件と受給金額は下記のとおりです。
受給要件
- 初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日)に、厚生年金の被保険者であること。
※ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の、年金制度に加入していない期間の場合も要件を満たします - 障害認定日(初診日から1年6か月たった日、または症状固定日)に、障害等級1級、2級、3級に該当すること
- 下記のいずれかの納付要件を満たすこと
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間で、2/3以上、保険料を納付(または免除)していること
②初診日の時点で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと
受給金額(令和3年4月時点)
- 1級…報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224,700円)
- 2級…報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(224,700円)
- 3級…報酬比例の年金額 (最低保証585,700円)
また、障害等級3級よりもやや軽い障害状態の場合には、『障害手当金』として一時金が支給されるワン。
障害手当金は、年金でなくて一時金なんだね。
それにしても、受給金額の計算が難しいね、『報酬比例の年金額』っていうのはどういうこと?
『報酬比例の年金額』とは、今までの給料や、年金加入期間をもとに計算される年金の額だワン。
計算が複雑なので、詳しくはまたの機会に取り上げたいと思うワン。
難しい計算なんだね。じゃあまた今度教えてね。(今日はやらなく済んで良かった…)
とりあえず、いままでの給料や保険加入期間が多いほど、多い金額を受給できるということだね。
その通りワン!