【FP試験対策】遺族年金について分かりやすく解説

遺族年金とは、被保険者が亡くなった時に遺族に支給される年金

さて、前回までは老齢年金障害年金について勉強したワン。今回は、遺族年金について勉強したいと思うワン。

遺族年金とは、公的年金の中の一つで、被保険者が亡くなった時に遺族が受け取れる年金だワン。
被保険者や受給できる遺族には要件があるので、説明したいと思うワン。

遺族年金も、老齢年金や障害年金と同じように、基礎年金、厚生年金それぞれにあるの?

その通りワン。

国民年金からは『遺族基礎年金』が、
厚生年金からは『遺族厚生年金』が、

それぞれ給付されるワン。
いままでも勉強してきた通り、厚生年金は、会社員・公務員のみが加入する制度ワンね。

会社員・公務員の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受け取れるんだね。

そうワン。ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受給の対象者が少し違うワン。
それでは、詳しく見ていくワン!

遺族基礎年金の受給要件・受給金額

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や受給権者が亡くなったときに、子供や配偶者に支給される年金です。

受給要件

  • 国民年金の被保険者、または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上必要)

令和8年4月1日までは、死亡時点で65歳未満であれば、死亡日の月の前々月までの1年間、保険料の滞納がなければ要件を満たすことになっているワン。

また、『受給資格期間』については以前の記事で詳しく解説しているので、良かったら参考にしてほしいワン。

受け取れる人の要件

・死亡した人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または

※子とは、「18歳到達年度末日までの子」または「20歳未満で障害者1級、2級の子」を指します。

子のいない配偶者は対象外なので注意が必要ワン。

受給金額(令枝3年4月時点)

780,900円 + 子の加算
※子の加算 第1子・第2子 各224,700円、 第3子以降は各74,900円

第1号被保険者の遺族には、『寡婦(かふ)年金』または『死亡一時金』が受け取れる

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)が死亡した場合、要件を満たせば『寡婦(かふ)年金』または『死亡一時金』が受け取れます。どちらの用件も満たす場合は、どちらかを選択して受給することになります。

かふ…??

寡婦(かふ)とは、夫と死別または離別したのち、再婚していない女性のことを言うワン。
ここでは、被保険者の夫を亡くした妻のことを言うワンね。


【寡婦年金の受給要件・受給金額】

  • 保険料納付期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上婚姻期間があり生活を維持されていた妻に支給される。
  • 受給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間
  • 死亡した夫が老齢基礎年金も障害基礎年金も受けていないことが条件
  • 受給金額は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の3/4の額

【死亡一時金の受給要件・受給金額】

  • 遺族基礎年金を受給出来ない第1号被保険者の遺族に支給される。
  • 死亡した第1号被保険者が3年以上保険料を納付していて、生存中、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給していないことが条件。
  • 受給できるのは、1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 と優先順位の高い方から支給される。
  • 受給金額は、保険料を納めた月に応じて12万円~32万円。(「付加保険料」を納めた月数が36か月以上ある場合は、8,500円加算される。)

老齢厚生年金の受給要件・受給金額

老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者や受給権者が亡くなった際に、遺族に支給される年金です。

受給要件

  • 厚生年金の被保険者、または被保険者の期間中の傷病が原因となり、初診日から5年以内に死亡した場合。(ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、国民年金加入期間の3分の2以上必要)
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合

保険料納付期間については遺族基礎年金と同様、令和8年4月1日までは、死亡時点で65歳未満であれば、死亡日の月の前々月までの1年間、保険料の滞納がなければ要件を満たすことになっているワン 。

受け取れる人の要件

死亡した人に生計を維持されていた下記の者。

受給できる人には次の通り優先順位があるワン。また、それぞれ年齢などの要件があるワン。

  • 第1順位【配偶者または子】…夫は、55歳以上であることが要件であり、60歳以降に受給が開始する。子は、18歳到達年度末日までの子
  • 第2順位【父母】… 55歳以上であることが要件であり、60歳以降に受給が開始する
  • 第3順位【孫】…18歳到達年度末日までの孫
  • 第4順位【祖父母】… 55歳以上であることが要件であり、60歳以降に受給が開始する

また、子のいない30歳未満の妻については、5年間のみの給付となっているワン。

受給金額

老齢厚生年金の比例報酬部分 × 3/4

「老齢厚生年金の比例報酬部分」とは??

計算が複雑なので詳しい説明は省略するけれど、簡単に言うと、厚生年金保険料の納付額や納付期間をもとに計算した金額だワン。

遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」という加算制度がある

遺族厚生年金では、寡婦(かふ)のために、下記の加算制度が設けられています。

【中高齢寡婦加算】

  • 「夫死亡時に40歳以上65歳未満の子がいない妻」、または「遺族基礎年金が受給されない、子がいる40歳以上65歳未満の妻」に支給される。
  • 支給期間は、40歳から65歳までの間。(65歳になると、妻自身の老齢基礎年金の支給が始まるため、中高齢寡婦加算は無くなる)

【経過的寡婦加算】

  • 妻が65歳になると、上記の「中高齢寡婦加算」が打ち切られ、代わりに「老齢基礎年金」の支給が始まるが、その際、今までの年金額よりも少なくなってしまった場合に調整額として支給される。

遺族年金は、いろいろな決まりがあって難しいね。

そうワンね、受給要件や受給できる人の要件が複雑なので、注意が必要ワン。

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