【FP試験対策】生命保険の「告知」「責任開始日」等について分かりやすく解説
今日は、生命保険の契約に関するいろいろなルールを分かりやすく解説するワンよ。
目次
契約時には、「告知」が必要
生命保険契約時には、「告知」といって、病歴や現在の健康状態を伝える必要があるワン。
もし、過去に重い病気にかかっていたり、現在の健康状態が良くない場合、場合によっては加入を断られたり、条件付きの加入となるワン。
そうなんだ!でも、それなら嘘をついて加入しようとする人もいるんじゃないのかな?
嘘をつくなど、正しい告知をしなかった場合、「告知義務違反」となり、保険会社は契約を解除することが出来るワン。
そ、そうなんだ…。せっかく入った保険でも、契約解除されてしまっては元も子もないね。
そんなリスクを背負うくらいなら、正直に伝える方が良いね。
そうワン。もし持病があったりしても、条件付きで加入できること等もあるワン。
なお、告知義務違反で契約解除となった場合、解約返戻金があれば支払われるけれど、保険事故が発生しても保険金は支払われないワン。
ただし、告知義務違反の事柄と、保険事故に因果関係が無ければ、保険金は支払われるワン。
3つの条件が揃ってから、「責任開始日」が始まる
「責任開始日」っていうのは何?
責任開始日とは、保険会社が保険契約上の責任を負う義務が開始する時期のことワン。
つまり、責任開始日以降、保険事故が発生した場合に保険金が支払われるということワン。
責任開始日は、下記の3つのことが完了した日だワン。
【責任開始日は、下記の3つが完了した日】
・保険契約の申し込み
・告知(診査)
・初回保険料の支払い
なお当然のことながら、この3つに加え、保険会社の承諾(加入申し込みを認めること)が必要ワンよ。
保険料の支払いが困難になったとき
支払期日には猶予がある
保険料の支払い方法として、『月払い』『半年払い』『年払い』『一時払い』などがあるワン。
『一時払い』っていうのは何?
『一時払い』とは、全期間の保険料を一度で支払ってしまう事だワン。
すごい、一気に払ってしまうなんてお金持ち!
でも逆に、保険料を払うのが難しくなってしまった場合、支払期限を過ぎてしまったら解約になっちゃうのかな?
保険料の支払いが遅れた場合、一定の猶予期間が設けられているワン。猶予期間を過ぎた場合、その保険契約は効力を失うワン。このことを『失効』というワン。
そうなんだ!じゃあ、支払いが遅れてすぐに契約が無くなってしまうわけじゃないんだね。
ちなみにその猶予期間ていうのは、どのくらいの期間があるの?
猶予期間は、支払方法によって異なるワン。
【保険料の払込猶予期間】
支払方法 | 猶予期間 | 【例】支払日が4/10の場合 |
---|---|---|
月払い | 払込期日の翌月初日から末日まで | 猶予期日:5月31日 |
半年払い、年払い | 払込期日の翌月初日から翌々月契約応当日まで | 猶予期日:6月10日 |
猶予期間中に保険事故が発生した場合は、未払い保険料を差し引かれたうえで保険金が支払われるワン。
なるほど。それで、その猶予期間も過ぎてしまったら、いよいよ保険契約が失効してしまうというわけだね。
そうワン。ただし、失効してしまった生命保険でも、一定の期間内であれば、手続きと保険料の支払いを済ませることにより復活させることが出来るワン。
そ、そうなんだ。
保険契約の効力が完全に失われてしまうまでには、いくつもの段階があるんだね。保険料支払いが滞ったらすぐに解約になってしまう訳じゃないって分かって安心したよ。
そうワンね。まとめると
保険料の支払いが滞った場合、
①『猶予期間』までに支払いを済ませれば契約を継続できる。
②『猶予期間』中に支払いが出来ない場合、保険契約は『失効』となる。
③『失効』となっても一定期間内であれば、手続きと保険料支払いを済ませれば『復活』させることが出来る。
ということワン!
『解約返戻金』の範囲内でお金を借りることが出来る
さて、上記では保険料の支払いが難しくなってしまった場合について、支払期日には猶予があるというお話をしたワン。
ただ、猶予があってもお金が無かったら支払いはできないワンね。
実は、保険料の支払いが困難な場合に、解約返戻金の範囲内で貸付を受け、そのお金で保険料を支払うことが出来るワン。
解約返戻金て、保険を解約した時に戻ってくるお金のことだよね。
じゃあつまり、保険料の支払いが難しくなった場合に、その時点で解約したと仮定して、その際にもらえる解約返戻金相当の額を借りられるってことだね。
そうワン。この貸付制度には、『自動振替貸付制度』と『契約者貸付制度』の2つがあるワン。2つの違いは下記の通りワン。
【自動振替貸付制度】
保険料支払いの猶予期日までに支払いが行われなかった場合に、その時点の解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替え払いし、契約を継続させる制度。
【契約者貸付制度】
契約者の申し出によって、解約返戻金の一定範囲内で貸し付けを受けることが出来る制度。
両方とも、保険会社が定めた利息を支払う必要があるワンよ。
『解約返戻金』を元手に保険料を払いきってしまう方法がある
貸付では無く、解約返戻金をもとに保険料を払いきってしまう方法もあるワン。
どういうこと?
保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金をもとに、以後払う予定だった分の保険料を払ってしまうのだワン。
この場合、
・保険金額が少なくなるが保険期間は変わらない『払済保険』
・保険金額は変わらないが保険期間が短くなる『延長(定期)保険』
という2つの方法があるワン。
この2つの違いについては、以前の記事で詳しく解説しているので参考にしてほしいワン。
どちらも付加していた特約が消滅するなどの注意すべき点があるワン。
以前の記事
【FP2級試験対策】払済保険・延長保険の違いについて
保険料の支払いが難しくなってしまった場合に、継続させる方法がいろいろあるんだね。