【FP試験対策】生命保険金にかかる税金
今日は、生命保険金を受け取るときにかかる税金について詳しく解説していきたいと思うワン!FP試験の他の科目にも深く関わる部分なので、しっかり理解しておきたいところワン。
死亡保険金を受け取る際にかかる税金
まずは死亡保険金の受取時にかかる税金についてだワン。
被保険者が亡くなり死亡保険金が支払われる場合、契約者や受取人が誰かによって、かかる税金が変わってくるワン。
ていうかそもそも、保険金を受け取るときに税金がかかるの?
そうワン。死亡保険金は、家や土地などのような資産の一つとして考えられるため、受け取った人には相続税や贈与税などの税金がかかるワン。
なお、覚えておいてほしいポイントとして、入院給付金や手術給付金、リビング・ニーズ特約給付金(※)などについては、原則として非課税ワン。
(※)リビング・ニーズ特約給付金…余命6か月以内と宣告された場合に、保険金を生前に受け取ることが出来る特約)
確かに、入院費用の為に受取る保険金とかに税金がかかってしまうのは、ちょっと違う気がするもんね。だから非課税なんだね。
それでは、死亡保険金を受けとる際の、税金の種類を見ていくワン。
【死亡保険金の受取人と税金との関係】
契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 | |
---|---|---|---|---|
パターン1 | A | A | B(相続人) | 相続税 |
パターン2 | A | A | C(相続人以外) | 相続税(遺贈) |
パターン3 | A | B | A | 所得税(一時所得) |
パターン4 | A | B | D | 贈与税 |
ええと、つまり
・契約者と被保険者が同じ場合、受取人にかかるのは相続税(パターン1・2)
・契約者と受取人が同じで、被保険者が違う場合にかかるのは所得税(パターン3)
・契約者も被保険者も受取人もみんな違う場合、かかるのは贈与税(パターン4)
ということか。なんとなく意味は分かるかも…。
相続税、所得税、贈与税それぞれ、受取額にそのまま税金がかかるのではなくて、非課税枠や控除があるワンよ。非課税枠や控除額をマイナスした金額が「課税対象額」となるワン。
【相続税】
相続税には非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
※ただし、受取人が相続人以外の場合、非課税枠は適用されません。
【所得税】(一時所得)
所得税(一時所得)の課税対象額の計算
(死亡保険金 ー 払込保険料) ー 特別控除(最高50万円) = 一時所得
※一時所得はほかの所得と合算し、総合所得として課税されます。このとき合算する金額は、算出した一時所得の金額の1/2です。
【贈与税】
贈与税の課税対象額の計算
死亡保険金 ー 贈与税の基礎控除(110万円) = 贈与税課税対象額
計算がいっぱいで混乱してきた…。
このあたりについては、「タックスプランニング」や「相続・事業継承」の科目でも詳しく勉強するので、ここではなんとなく聞いてもらえれば大丈夫ワン!
満期保険金・解約返戻金を受け取る際にかかる税金
さて、生命保険は死亡保険金のほかに、満期保険金や解約返戻金を受け取る場合があるワンね。その際の税金についても触れておきたいと思うワン。
【満期保険金・解約返戻金の受取人と税金との関係】
契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
---|---|---|---|
A | - | A | 所得税(一時所得) |
A | - | B | 贈与税 |
満期保険金や解約返戻金の場合、被保険者がだれかは関係ないワン。
なるほど、単純に、契約者と受取人が同じなら所得税が、違う場合は贈与税がかかるんだね。
その通りワン。所得税(一時所得)や贈与税の課税対象額については、死亡保険金の時と同じワン。
なるほど。
それにしても税金の計算て複雑なんだね。
確かに複雑だけど、一度理解できてしまえば仕組みが分かるようになるワン。
税金については「タックスプランニング」を始めとして、他の科目すべてに大きくかかわる部分なので、少しずつでも理解を深めておきたいところワン。