収入保障保険と所得補償保険の違いだワン

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タロウ先生:今日は、「収入保障保険」と「所得補償保険」の違いについて説明するワン!

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あすか:「収入保障保険」「所得補償保険」?
なんか同じような意味の言葉に見えるけど…?

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タロウ先生: この2つは、言葉は似ているけど、実は全く違う種類の保険なんだワン!
この2つの保険は、まず目的が違うワン。

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あすか:目的?

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タロウ先生: 『収入保障保険』→自分が死んだ時に遺族にお金が入る。『所得補償保険』→自分が(病気やけがで)働けなくなったときに自分にお金が入る。という保険なのだワン!

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あすか:そうなんだ!つまり、収入保障保険は遺族を支えるもので、所得補償保険は自分を支えるものってことだね。
まあ、世帯主だったら、自分を支える=家族を支えるってことでもあるね。
あれ、働けない時にお金が出るって、健康保険の制度にも無かった?「傷病手当金」だったかな?

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タロウ先生:その通りだワン。所得補償保険は、傷病手当金のようなイメージだワン。
ちなみに傷病手当金は、健康保険の第2号被保険者にのみある制度だワン。

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あすか:
うん、この前タロウ先生から教わった気がする。

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タロウ先生:さて、話は戻って、収入保障保険と所得補償保険には共通点があるワン。なんだかわかるワン?

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あすか:共通点?さっぱり?

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タロウ先生:この2つの保険は、保険金を年金で受け取ることが出来るワン。

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あすか:年金で受け取ることが出来る、とは?

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タロウ先生:つまり、普通の保険は何十万、何百万という保険金を一度に受け取るけど、この保険は「毎月10万円」というように分割して受け取れるワン。

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あすか:へ~そうなんだ、毎月の給料みたいな感じか。一度にたくさん入ってくるより、無駄遣いしなくて良いかも。

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タロウ先生:そうだワン。そしてこれは「収入保障保険」について、保険料が安くなるというメリットを生み出すワン!

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あすか:えっと、収入保障保険は、自分が亡くなった時に遺族にお金が入る保険の方だよね?お金を分割して(年金で)受け取れる事と、保険料が安くなるのはどういう関係があるの?

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タロウ先生:収入保障保険は、亡くなった時の年齢によって遺族がもらえる保険金の額が変わるワン!
どういう事かを例で説明するワン。

【収入保障保険の例】

○被保険者(保険の対象者)=お父さん(30歳)
○内容=お父さんが亡くなった場合、毎月10万円を家族が受け取れる。
○期間=お父さんが生きていた場合、60歳になる年まで

 例① お父さんが30歳で亡くなったら…
  30歳で亡くなった場合、60歳までの期間は30年です。なので
  10万円×12か月×30年 = 合計3,600万円の保険金を受け取ることが出来ます。

 例② お父さんが50歳で亡くなったら…
  50歳で亡くなった場合、60歳までの期間は10年です。なので
  10万円×12か月×10年 = 合計1,200万円の保険金を受け取ることが出来ます。

という事だワン。

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あすか:待って、お父さんが30歳で亡くなった時は3,600万も受け取れるのに、50歳で亡くなった時は1,200万しかもらえないの?

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タロウ先生:そうだワン。でも、これは理にかなっているのだワン。若いうちに亡くなるという事は、その後の家族に必要なお金もそれだけ大きいワン。
例えば、お父さんが30歳の時に子供が5歳だったら、これから子供の教育費など、色々お金がかかるワン。でも、50歳の時だともう25歳。充分一人で生活できる年齢だワン。そういった意味で、50歳で亡くなった時の保険金の方が少ないワン。一方、保険会社からすると、死亡率が上がる高い年齢になるほど、支払う保険金の額も少なくなるワン。だから、保険料を安くすることが出来るんだワン。

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あすか:なるほど!それが保険料を安く出来る理由なんだね。

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タロウ先生:そうだワン、契約者にも保険会社にも理にかなっているのだワン。
ちなみにこれはあくまでも「収入保障保険」のお話だワン。「所得補償保険」の方は、被保険者の年齢によって保険金を受け取る期間が変わったりする訳ではないから、全く別物なんだワン。

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あすか:
名前は似てるけど別物の保険なんだね。タロウ先生、今日も勉強になりました!

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タロウ先生:それは良かったワン!

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