新たに会社を設立した場合の各種保険手続きだワン!

あすかの画像

あすか:私の知り合いが今度、株式会社を設立する予定なんだけど、社会保険とかにも加入する必要があるのかな?

タロウ先生の画像

タロウ先生:その通りだワン!法人の場合、社長一人だけの会社でも社会保険に加入する義務があるワン。
法人でなく個人事業主の場合は、業種や従業員の数によって加入義務の有無が分かれるワン!
ちなみにあすかの知り合いの人が作る会社は、従業員も雇う予定があるワン?

あすかの画像


あすか:うん、確か何人か雇うっ予定て言ってた。

タロウ先生の画像

タロウ先生:なるほどワン。従業員を一人でも雇うなら、労働保険にも加入する必要があるワン!
ちなみに労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称だワン!

あすかの画像

あすか:そっか。つまり、何と何の手続きをすれば良いのかな?本業の事で手一杯みたいだから、ざっくり教えてあげたいな。

タロウ先生の画像

タロウ先生:なるほどだワン!じゃあ今日は、社会保険、労働保険の具体的な手続きについて簡単に説明するワン!

あすかの画像


あすか:よろしくお願いします!

タロウ先生の画像

タロウ先生:まず、社会保険の加入手続きだワン。
会社を設立したら、社会保険の新規用事業所となる届出をする必要があるワン!
『新規適用届』という用紙に必要事項を記入の上、登記簿などの必要書類と一緒に管轄の年金事務所に郵送などで提出すればOKだワン!

あすかの画像

あすか:書類を出せば良いだけなんだ、思ったより簡単だね!ちなみに管轄の年金事務所とは?

タロウ先生の画像

タロウ先生:その会社の住所によってどこの年金事務所に提出すれば良いかが分かれるのだワン!ネット等で一覧表を見ることが出来るから、それで調べると良いワン!

あすかの画像


あすか:なるほど。

タロウ先生の画像

タロウ先生:会社が適用事業所になったら、次は従業員や社長自身が社会保険に加入する手続きを行うワン!
これも同様に、『被保険者資格取得届』という用紙を管轄の年金事務所に提出すればOKだワン。扶養家族がいる場合『健康保険被扶養者(異動)届』という用紙も提出するワン。後日健康保険証が会社に郵送で届くワン!
ちなみにこれらは、『新規適用届』と同時に提出しても大丈夫だワン!

あすかの画像

あすか:届出を出したら、加入者の健康保険証が会社に届くんだね!

タロウ先生の画像

タロウ先生:そうだワン!届出を提出してから健康保険証が届くまでには1~3週間位かかるから、手続きが遅れないよう注意が必要だワン。
さて、次は労働保険の手続きについてだワン。

あすかの画像

あすか:さっき言ってた、労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称なんだよね。

タロウ先生の画像

タロウ先生:そうだワン!手続きの流れとしては、まず管轄の①『労働基準監督署で労災保険の加入手続き』をし、そのあと②『公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険の手続き』をするワン。①の手続きの控えを②で提出する必要があるから、逆の順番では出来ないのだワン!
下記に必要書類などをまとめてみたワン!

①労災保険の手続き
提出書類: 労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書
添付書類:登記簿、事務所の賃貸契約書等(住所確認のため)
その他必要書類:雇入れ日から最初の3/31までの賃金総額(交通費含む)が分かる書類
提出先:管轄の労働基準監督署

②雇用保険の手続き(①が完了した後に行う)
提出書類: 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届(加入者分)
※雇用保険加入者の被保険者番号が不明な場合、その者の履歴書写しを添付する。
添付書類:・労働保険関係成立届の事業主控
     ・登記簿
     ・事務所の賃貸契約書
     ・公共料金の領収書等、会社の実在を証明できる書類
     ・賃金台帳
     ・労働者名簿
     ・出勤簿、タイムカード
提出先:管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

あすかの画像

あすか:うわあ、なんだか用意する書類が沢山あって難しそう…。

タロウ先生の画像

タロウ先生:確かに、慣れない人には馴染みのない書類ばかりかと思うワン。
また、必要書類は管轄地域やケースによって異なることもあるので、上記以外の書類が必要になる可能性もあるワン。
書類の書き方等は教えてもらえるので、無理に全部自分でやろうとせず、必要書類を準備してまずは行ってみるのが良いかと思うワン。

あすかの画像

あすか:そっか、とりあえずわかる範囲で準備して、あとは聞いてみるなり行ってみるなりすれば良いんだね。それにしても、会社を作るのって大変なんだね…。
今日もありがとう、タロウ先生!

タロウ先生の画像


タロウ先生:どういたしましてだワン!

Follow me!