【FP試験対策】10種の所得その①事業所得

タロウ先生:所得税では、所得が10種類に分かれ、それぞれの所得ごとに計算方法などが定められているワン!今日は、その内の1つ、事業所得について詳しく見ていくワン!

あすか:うん!

事業所得とは?

タロウ先生事業所得とは、 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業 など、個人が継続的に行う事業によって得た所得を言うワン!

あすか:いわるゆ自営業ていうことかな?

タロウ先生:そういうことだワン!ただし、下記のようなものは事業所得にはならないので、注意が必要だワン!

  • 不動産の貸付けによって得た所得→不動産所得
  • 事業用固定資産の譲渡によって得た所得→譲渡所得
    (少額減価償却資産の譲渡によって得た所得は、事業所得または所得)
  • 事業用資金の預金利息→利子所得
  • 事業的規模でない業務によって得た所得→所得

あすか:事業に使っていた資産の譲渡や、事業用資金の預金利息は、それぞれ譲渡所得や利子所得になるんだ!
いろいろ決まりがあってややこしいね。

タロウ先生:そうだワンね、間違いやすいところだと思うので、要チェックだワン!

事業所得の計算方法と青色申告について

タロウ先生:次は事業所得の計算方法だワン。事業所得は、下記の計算で求めるワン!

【 事業所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費 】


事業所得の金額を出したら、事業所得の課税方法は総合課税なので、他の総合課税の所得と合算して所得税を計算するワン!
但し、 事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は申告分離課税だワン!

あすか:そうなんだ!ちなみに、計算式にある必要経費っていうのは、どんなものが含まれるの?

タロウ先生:「必要経費」とは、収入を得るために必要な支出のことだワン!事業税固定資産税なども必要経費となるワン!
家族へ支払う給与や家賃は、原則としては経費にならないけれど、青色申告の特典(青色事業専従者給与)を利用することによって経費にすることが出来るワン!

あすか:青色申告って何?

タロウ先生:事業税などの確定申告の方法には、青色申告と白色申告があるワン。青色申告をすると、所得税の計算上有利な扱いを受けることが出来るワン!

あすか:そうなんだ!有利な扱いを受けられるなら、青色申告の方が良いよね!

タロウ先生:確かにそうなんだけれど、青色申告をするには、正規の簿記の原則(複式簿記)に従い帳簿をつけることが義務付けられているワン!
また、青色申告を受けようとする年の3月15日までに、青色申告の承認申請書を 所轄税務署へ 提出する必要があるワン!
(1月16日以後に新規に業務を始めた場合、業務開始から2か月以内に提出)

あすか:そうなんだ!事前に届け出を出さないといけないんだね!

タロウ先生:そうだワン!ちなみに、青色申告の対象所得は、不動産所得・事業所得・山林所得の3つだワン。この頭文字をとって、「フジサン(不・事・山)」と覚えたりするワン!

あすか:おお!なんか試験対策っぽい言葉が出てきた!「フジサンは、青色申告の対象所得」と!覚えやすいね!

タロウ先生:そうだワン!また、青色申告の承認申請書の提出期限所得の計算方法も重要ポイントだワン!

あすか:っていうか、他にも9個も所得の種類があるんだったよね。覚えるのが大変そう…。

タロウ先生:一つずつゆっくりやっていくワン!



※この記事は、2020年2月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。

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