【FP試験対策】10種の所得その⑨山林所得
山林所得とは?
タロウ先生:今日は山林所得についてだワン!
あすか:山林所得って、あまり馴染みがないよね。どんな所得を言うの?
タロウ先生:山林所得とは、「保有期間が5年を超える山林」を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって得る所得を言うワン。
あすか:そうなんだ、5年以内の場合は違う所得になるの?
タロウ先生:そうだワン、「保有期間が5年以内の山林」を伐採又は譲渡した場合は、事業的規模の場合は事業所得、それ以外の場合は雑所得となるワン。
また、「保有期間が5年を超える山林」を山ごと譲渡した場合、立木の部分は山林所得になるけれど、土地の部分は譲渡所得になるワン!
あすか:なるほど、保有期間が5年超えるか超えないかという点と、山ごと譲渡した場合に注意が必要だね!
山林所得の計算方法
タロウ先生:山林所得は、下記の計算によって求めるワン!
山林所得の金額 = 総収入額 - 必要経費 - 特別控除額(50万円)
山林所得の金額を求めたら、山林所得の課税方法は申告分離課税なので、他の所得とは合計せずに分けて計算するワン!
ちなみに、山林所得の納税額は、5分5乗方式という計算をするワン。
あすか: 5分5乗方式 ?
タロウ先生:計算式にすると
(山林所得の金額×1/5×税率)×5 = 納税額
という計算をするワン。要は、山林所得の金額の5分の1の額に税率をかけて計算し、出た答えを5倍した金額が納税額となるワン。
あすか:そんなややこしい計算をするんだ!山林所得がある人は大変だ。
そういえば、山林所得は「フ・ジ・サン(不・事・山)」の一つだったね。
タロウ先生:よく覚えていたワン!
事業所得や不動産所得の時に勉強した通り、山林所得は、所得税の計算上有利な扱いを受けられる青色申告の対象だワン。
対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得の3つだから、「フ・ジ・サン」と覚えるワン!
あすか:何回もやるうちに覚えていくね。今日もありがとう、タロウ先生!
タロウ先生:どういたしましてだワン!
※この記事は、2020年3月現在の情報をもとに、個人の所得についての税制を説明したものです。
←前ページ 【FP試験対策】10種の所得その⑧雑所得
【FP試験対策】10種類の所得まとめ
【FP試験対策】10種類の所得その⑩退職所得 次ページ→