4/22申請開始!東京都「感染拡大防止協力金」支給対象など分かりやすく解説

世界中で猛威を振るう新型コロナウィルス感染症。
経済に与える影響も計り知れず、危機的状況に追い込まれる事業者も少なくありません。
そこで政府により、様々な助成が用意されてきています。
今回はそのうちの一つである、「東京都感染拡大防止協力金」についてご紹介したいと思います。

この「東京都感染拡大防止協力金」4月22日より申請受付が開始されました。東京都に事業所がある企業(または個人事業主)の方は、対象となるか是非ご確認頂ければと思います。


※こちらは記事公開時(令和2年4月22日時点)の内容となっておりますので、のちに変更される可能性があります。

東京都「感染拡大防止協力金」とは?

「感染拡大防止協力金」とは、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」により、休業や営業時間の短縮を実施した企業(または個人事業主)へ支給される協力金です。

支給額は?

50万円
(2事業所以上で休業や営業時間の短縮を行う事業者は100万円)

受付期間は?

令和2年4月22日(水曜日)~令和2年6月15日(月曜日)

対象となるのは?

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、緊急事態措置期間のすべての期間(令和2年4月11日~令和2年5月6日)に、東京都の要請に応じて休業などを行った事業者。

但し、休業などへの準備期間を考慮し、少なくとも令和2年4月16日から休業などを行った場合も対象となります。

申請書類も、「4月16日から5月6日の期間」についての状況を記載する様式になっているワン。

この期間は全期間において休業などをする必要があるワン。

そうなんだ!
例えば、どこか1日だけ営業してしまった場合はどうなるの?

申請受付要項の「よくある質問」では、1日でも営業してしまった場合は対象外なると書かれているワン。

そうなんだね。
ちなみにこの協力金は、東京にある企業が休業すれば必ずこの協力金がもらえるっていうことなのかな?

具体的には、東京都の指定する「対象施設」に該当する事業者が、その施設を利用停止や休業した場合が対象になるワン。

「対象施設」は、「感染拡大防止協力金」のポータルサイトより確認することが出来るワン。

【飲食店や居酒屋について】
飲食店や居酒屋については、夜8時以降から朝5時までの営業を停止した場合(酒類の提供は夜7時まで)、対象になるワン。
この場合、宅配・テイクアウトは夜8時以降も続けても対象だワン。
また、終日休業した場合も対象となるワン。

そうなんだ!
居酒屋さんも最近は早くに閉まってるよね。これは該当するお店が多そうだね。

東京都「感染拡大防止協力金」の申請方法は?

下記3つの申請方法があります。

  • 「感染拡大防止協力金」のポータルサイトよりオンライン申請
  • 郵送(都庁の専用受付宛)
  • 持参(各都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函)

この協力金の申請書類は、他の様々な助成金などに比べてかなり必要書類が少ないワン。

「登記簿」や「印鑑証明書」も不要なので、法務局に取りに行ったりする手間が無いワン。

なので、スピーディーに申請が出来ると思うワン。

支給時期は?

申請書類を審査の上、適正と認められた場合は協力金が支給されます。
支給時期は5月上旬が予定されています。

5月上旬てもうすぐだ!支給もスピーディーだね。

そうだワンね、4月の売上が減ってしまった企業は多いと思うから、速やかに受給出来たらとても助かると思うワン。

ちなみにこの協力金は、スムーズに審査を進めるため、事前に税理士などの専門家に申請書類を確認してもらうことを推奨しているワン。
もし相談できる税理士や中小企業診断士などの専門家がいたら、提出する前に書類の確認をお願いすると良いワン。

書類に不備があったら、再提出したりして支給までに時間がかかっちゃうもんね。

そうだワン!

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