【FP試験対策】高額療養費制度

高額療養費制度とは?

今日は、高額療養費制度について勉強したいと思うワン!

高額療養費制度?

高額療養費制度とは、ひと月のなかで入院費や治療費が一定の額(自己負担限度額)以上かかってしまった場合、その超えた部分の金額が払い戻される制度だワン。

健康保険や国民健康保険に加入している人が対象だワン。

そうなんだ!それはすごい制度だね!

そうだワンね。
参考までに、70歳未満の人の自己負担限度額は、下記の通りだワン。

【高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の場合)】
平成27年1月診療分~

所得区分自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万〜79万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万〜50万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下57,600円
住民税の非課税者等(低所得者)35,400円

表の中の「総医療費」とは、保険診療の10割の額のことだワン。

私たちがいつも病院で支払う3割の額じゃなくて、10割まるまるの額ということだね。

そうだワン。

それにしても、例えば表の一番下の低所得者に該当する人は、月の医療費が35,400円を超えた場合、それ以上払った分は戻ってくるっていうことだよね?
入院した時とかに、すごく助かる制度だね。

そうだワン、ただし注意が必要なのは、「自費診療分」や、入院時の「差額ベット代」、「食事代」など、健康保険適用とならない部分については対象外だワン。

なるほど、そういったことも頭に入れておかないといけないね。

「限度額適用認定証」があると便利

もう一つ覚えておいた方が良いのが、医療費が高額になることが予め分かっている場合、「限度額適用認定証」というものを健康保険の窓口で発行してもらうと良いワン。

この「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、最初から自己負担限度額までの支払いで済むのだワン。

あとからお金が戻ってくるのではなくて、最初から支払いが少なくて済むんだね。それは便利だね。

そうだワン、それともう一つ…

まだあるの??

高額療養費制度は、ひと月にかかった診療費が限度額を超えた場合に適用となるので、例えば診療費が2か月にまたがって、それぞれの月で限度額以内に収まってしまった場合は、適用とならないので注意だワン。

そっかあ。それはあまり自分で調整できることじゃないかもしれないけど、覚えておいた方が良いね。

もし万が一入院などしてしまい、治療費が高くなってしまいそうなときはこの制度を思い出してほしいワン!

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