労働保険の年度更新だワン!

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タロウ先生:前回、社会保険と労働保険の加入手続きについてお話ししたワン。こられは加入すればそれで終わりでなく、毎年更新の手続きをする必要があるワン。
これを労働保険は『年度更新』社会保険は『定時改定』と言うワン。
両方とも手続きの期日が6~7月ごろになるので、早めに手続き方法を確認しておくことが大事だワン!

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あすか:6~7月ってもうすぐだね!一度に両方教わったら混乱しちゃいそうだから、今日はどっちか一つ教えてほしいな。

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タロウ先生:分かったワン。じゃあ今日は、労働保険の年度更新について簡単にお話するワン!

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あすか:よろしくお願いします!

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タロウ先生:まず、労働保険料は毎年4月1日~3月31日の1年間を基準に計算するワン。
また、保険料は加入時に概算で前払いしているワン。
年度更新では、
①概算で支払った保険料と実際の保険料との差額を算出し精算する。
②次年度の概算保険料を算出し納付する。
という2点を行うワン。

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あすか:なるほど。基準が4月1日~3月31日だから、6~7月位のタイミングで確定した金額を算出するってわけだね。

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タロウ先生:そういうことだワン。①の、概算で支払済の保険料と実際の保険料との差額の精算の仕方については、実際の金額の方が多かった場合は追加納付し、少なかった場合はその金額を次年度の保険料の支払いにあてることが出来るワン。②の、次年度の概算保険料の納付については、保険料が40万円以上の場合、7月・10月・1月の3回に分けて納付することが出来るワン。

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あすか:そうなんだ。ところで、概算保険料の計算とか、実際の保険料の計算て、どういう風にするのかな?

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タロウ先生:労働保険料の計算は、大まかに言うと従業員へ支払った賃金に、労災保険率・雇用保険率を乗じて算出するワン。
概算保険料は過去に支払った賃金を元に計算し、実際の保険料は実際の基準期間に支払った賃金を元に計算するワン。
詳しい計算方法については、労働局から郵送で届く年度更新の書類に記載されているから、それに従って計算をすれば良いワン。

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あすか:計算て、なんだか難しそうだね…。

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タロウ先生:確かに慣れていない人は時間がかかってしまう可能性があるから、労働局から書類が届いたら早めに確認するのが良いと思うワン!

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あすか:面倒くさいことはついつい後回しにしてしまいがちだけど、ギリギリになってから焦らないように余裕をもって手続きすることが大事だね!

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タロウ先生:その通りだワン!

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